マイナンバーカードの健康保険証利用について
ページ番号1016218 更新日 2024年12月4日
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナンバーカードの健康保険証利用対応機器(カードリーダー)が設置されている医療機関や薬局で、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、限度額適用認定証など(以下「保険証」という。)を提示しなくても、保険証利用の事前登録がされたマイナンバーカードで受診できます。
(マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関や薬局には、「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示されています。)
※「マイナ受付」に対応している医療機関等は以下のページをご確認ください。


マイナンバーカードを健康保険証としての利用方法
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、ご本人によるマイナポータルでの保険証利用の事前の利用申し込みが必要です。利用申し込みはパソコン(ICカードリーダー付き)やスマートフォン(マイナンバーカードの読み取り対応機)を使って、マイナポータル(外部サイト)から行うことができます。利用申し込みについては、以下のマイナポータルをご参照ください。
マイナポータルの健康保険証情報や健康保険証利用申込状況を確認することにより、自身のデータがオンライン資格確認等システムへ登録されているかや、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了しているかを確認することができます。
また、顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関や薬局でも保険証利用登録手続きを行うことができます。あわせて、利用登録が正常に完了したか否かも確認することができます。
※パソコンやスマートフォンをお持ちでない方は、お近くのセブン銀行ATMからも保険証利用の申し込みができます。詳しくはこちらをご確認ください。
限度額適用認定証等の事前の交付手続きが不要となります
マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録された方は、「マイナ受付」ができる医療機関・薬局の窓口においてマイナ保険証をご利用いただくと、限度額適用認定証等を提示しなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除され、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
(※確定申告をされていない方は、正しく自己負担限度額が判定されません。正しく自己負担限度額を判定するにあたっては、住民税等の申告が必要となります。詳しくは、一度、市民税課にお問い合わせください。)
マイナポータルで健診結果などが閲覧できます
マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録した方は、令和2年度以降の健診結果をマイナポータルで閲覧することができます。
また、ご本人の同意があれば、特定健診情報等について、医療機関や薬局に提供することができます。
マイナポータルへの反映は、受診後3~6か月程度かかります。
DV・虐待等被害者の方へ健康保険に関するお知らせ
オンライン資格確認が開始し、事前の登録手続きがあれば、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。それに伴い、DV・虐待被害者等の方においては、ご自身の情報が加害者等に開示されないようご留意いただく必要があります。
- 吹田市国民健康保険の加入者・後期高齢者医療被保険者(75歳以上の方)
住民基本台帳事務における支援措置等を受けている方は、情報閲覧を制限する届出は不要です。
ただし、加害者等にご自身の情報を閲覧されることを防ぐため、以下の機能が使用できません。
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用
- ご自身の健康保険情報、医療費情報、薬剤情報、特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧
- その他、マイナンバーカードを利用した機能
- 上記以外の健康保険(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)に加入している方
ご自身で健康保険証の発行元へ情報閲覧を制限する届出が必要です。
※ご自身のマイナンバーカードにおいて、加害者を代理人に設定している場合、マイナポータルより代理人の解除の申請を行う必要があります。
詳しくは詳しくはこちらをご確認ください。
また、取得したマイナンバーカードを置いたまま避難している場合は、下記マイナンバー総合フリーダイヤルまでご相談ください。
DV・虐待被害者の届出が不要となった場合、届出が必要です
被害を受ける状況が完全に解消された等の場合は、情報閲覧制限を届け出たすべての医療保険者等(健康保険の発行元)へ、制限をかける必要がなくなったことを届け出てください。また、住民基本台帳事務における支援措置を申し出ている場合は、支援が不要になったことを市民課へ届け出てください。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録解除を希望する方は、申請が必要になります。
利用登録解除には、申請を行ってから約2か月かかります。解除されたことの確認は、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」よりご自身でご確認ください。
※国民健康保険及び後期高齢者医療保険以外に加入の方は、加入されている各保険組合にお問い合わせください。
手続き方法
窓口で手続きをする場合
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちのうえ、吹田市国民健康保険課窓口(低層棟1階)もしくは、各出張所(千里出張所、山田出張所、千里丘出張所)でお手続き下さい。
代理人が手続きをする場合、委任状及び代理人の本人確認書類が必要になります。
電子申請をする場合
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写真をご準備のうえ、下記のリンクより申請してください。
※後期高齢者医療保険の方は、電子申請できません。
郵送で手続きする場合
申請書にご記入のうえ、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写しを同封し、以下の宛先に郵送してください。
代理人が手続きする場合、委任状及び代理人の本人確認書類の写しが必要になります。
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市健康医療部国民健康保険課
申請書
-
(国民健康保険に加入の方)国民健康保険マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (PDF 310.2KB)
-
(後期高齢者医療保険に加入の方)後期高齢者医療マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (PDF 633.4KB)
資格確認書について
以下のどちらかに該当する方は、申請により資格確認書を交付いたします。
- マイナ保険証の利用登録を解除された方で、有効期限内の被保険者証がない方
- マイナ保険証の利用登録をしているが、マイナ保険証での受診が困難な要配慮者(高齢者、障がい者等)
手続き方法
窓口で手続きをする場合
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちのうえ、吹田市国民健康保険課窓口(低層棟1階)もしくは、各出張所(千里出張所、山田出張所、千里丘出張所)でお手続きください。
代理人が手続きをする場合、委任状及び代理人の本人確認書類が必要になります。
電子申請をする場合
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写真をご準備のうえ、下記のリンクより申請してください。
※後期高齢者医療保険の方は、電子申請できません。
郵送で手続きをする場合
申請書にご記入のうえ、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写しを同封し、以下の宛先に郵送してください。
代理人が手続きをする場合、委任状及び代理人の本人確認書類が必要になります。
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市健康医療部国民健康保険課
申請書
後期高齢者医療制度に加入の方は、以下のページから「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」をダウンロードして印刷してください。
マイナンバー制度に関するお問い合わせ窓口
マイナンバー制度に関してご不明な点がございましたら、デジタル庁のマイナンバー総合フリーダイヤルをご利用いただけます。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
詳しくはこちらをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。