令和6年12月2日以降の医療機関等の受診方法について
ページ番号1037108 更新日 2024年12月18日
令和6年12月2日の被保険者証新規発行停止後も、これまで通り医療にかかることができます。
国民健康保険に加入されている方が受診される際は、以下の①から③のいずれかの方法で受診してください。
①マイナ保険証(一部医療機関では、有効期限内の被保険者証又は資格情報のお知らせ等の提示が必要)
②有効期限内の被保険者証
③資格確認書
令和6年12月2日以降の取扱いについては、こちらをご覧ください。
後期高齢者医療制度に加入されている方が受診される際は、以下の①から③のいずれかの方法で受診してください。
①マイナ保険証(一部医療機関では、有効期限内の被保険者証又は資格確認書等の提示が必要)
②有効期限内の被保険者証
③資格確認書
令和6年12月2日以降の取扱いについては、こちらをご覧ください。
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