後期高齢者医療被保険者証等の新規発行終了について

ページ番号1036312 更新日 2024年12月2日

お持ちの後期高齢者医療被保険者証、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証は有効期限まで使用できます。

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、従来の後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」という。)、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行は終了となり、マイナ保険証(※)を基本とする仕組みに移行しました。

(※)マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。

 

後期高齢者医療被保険者証について

令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、12月2日以降も有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけます。ただし、転居等で被保険者証の記載事項に変更があった場合は、お使いいただけなくなります。

令和6年12月2日以降(被保険者証の新規発行終了後)について

令和6年12月2日から令和7年7月31日まで

令和6年12月2日以降に新規加入される方や転居等で被保険者証の記載事項が変更となる方、被保険者証を紛失された方などには、マイナ保険証の有無にかかわらず、被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。従来の被保険者証と同様に、医療機関等の窓口で提示することで、引き続き受診していただけます。(9月26日付けの国からの通知により取り扱いが一部変更されました。暫定的な運用となります。)マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証で受診することも可能です。

令和7年8月1日から

マイナ保険証をお持ちでない方には、被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ(※)」を交付する予定です。現行の被保険者証の有効期限が令和7年7月31日までの方へは、令和7年7月中旬頃に送付予定です。

なお、マイナ保険証をお持ちの方でも、介助者等の第三者が本人に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方には、申請により「資格確認書」を交付します。

(※)オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等では、この「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示することで、受診が可能となります。

限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証について

令和6年12月1日までに交付された認定証は、12月2日以降も有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。ただし、転居等で認定証の記載事項が変更となった場合などは、お使いいただけなくなります。

限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の詳細ついてはこちらをご確認ください。

特定疾病療養受領証について

お持ちの「特定疾病療養受領証」は、令和6年12月2日以降も引き続きお使いいただけます。また、特定疾病区分を記載した「資格確認書」を交付することもできますので、希望される方は国民健康保険課(電話:050-1807-2183)までお問い合わせください。

  • マイナ保険証をご利用の方は、医療機関等の窓口で特定疾病区分の情報提供に同意すれば、「特定疾病療養受療証」を持参しなくても、その疾病にかかる自己負担額が限度額までとなります。
  • 令和6年12月2日以降、新たに「特定疾病療養受領証」を必要とされる方には、申請により、「特定疾病療養受領証」を交付します。また、「特定疾病受療証」ではなく、特定疾病区分を記載した「資格確認書」を交付することもできます。申請される方は、国民健康保険課(電話:050-1807-2183)までお問い合わせください。

マイナ保険証について

 

マイナ保険証について詳しくはこちらをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
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