後期高齢者医療制度の加入・脱退・変更等の手続き

ページ番号1024425 更新日 2024年12月2日

 次のような場合は届出をしてください

後期高齢者医療制度に加入する

  • 他の都道府県から転入してきたとき
  • 65歳から74歳までの方のうち一定の障害がある方で、申請により加入するとき
  • 適用除外の要件に該当しなくなった(生活保護の廃止など)75歳以上の方が加入するとき

※75歳の誕生日をむかえることによって後期高齢者医療に加入される場合は、窓口への届出などといった、特段の手続は必要ありません。

後期高齢者医療制度から脱退する

  • 他の都道府県へ転出されるとき
  • 後期高齢者医療の加入者が死亡したとき
  • 65歳から74歳までの方のうち、一定の障害があることが認定され、後期高齢者医療に加入していた方が、一定の障害の状態に該当しなくなったとき
  • 適用除外の要件に該当(生活保護の開始など)したとき

後期高齢者医療制度のその他変更

  • 大阪府内の市区町村から転入してきたとき
  • 吹田市内で転居したとき

後期高齢者医療制度の資格確認書の交付・再発行

  • 被保険者証を紛失・破損したとき
  • 資格確認書を紛失・破損したとき
  • 資格確認書に自己負担限度額等の適用区分や特定疾病区分を記載したいとき
  • マイナンバーカードを返納するとき
  • マイナンバーカードの電子証明有効期限切れのとき
  • マイナンバーカードの紛失・破損等で再交付申請中のとき
  • 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認を補助する必要があるなどマイナ保険証での受診が困難なとき
  • マイナ保険証の利用登録解除をするとき

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)