後期高齢者医療制度の加入・脱退等

ページ番号1024425 更新日 2022年11月24日

 次のような場合は届出をしてください

後期高齢者医療制度に加入する

  • 他の都道府県から転入してきたとき
  • 65歳から74歳までの方のうち一定の障害がある方で、申請により加入するとき
  • 適用除外の要件に該当しなくなった(生活保護の廃止など)75歳以上の方が加入するとき

※75歳の誕生日をむかえることによって後期高齢者医療に加入される場合は、窓口への届出などといった、特段の手続は必要ありません。

後期高齢者医療制度から脱退する

  • 他の都道府県へ転出されるとき
  • 後期高齢者医療の加入者が死亡したとき
  • 65歳から74歳までの方のうち、一定の障害があることが認定され、後期高齢者医療に加入していた方が、一定の障害の状態に該当しなくなったとき
  • 適用除外の要件に該当(生活保護の開始など)したとき

その他変更等

  • 大阪府内の市区町村から転入してきたとき
  • 吹田市内で転居したとき
  • 保険証を紛失したとき

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答 実証実験中
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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