限度額適用認定証について(後期高齢者医療)

ページ番号1024440 更新日 2024年12月2日

限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証について

これまで、医療機関等の窓口でのお支払いを自己負担限度額までにとどめるためには、事前に「限度額適用認定証」あるいは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、医療機関等の窓口に提示する必要がありましたが、令和6年12月2日から被保険証の新規発行終了にあわせて、「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行も終了となりました。

  • 対象となる方

自己負担限度額の限度区分(所得区分)が、「低所得II・I」または「現役並み所得II・I」の方

自己負担限度額の限度区分は、こちらをご覧ください。

現在、認定証をお持ちの方

令和6年12月1日までに交付された認定証は、12月2日以降も有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。ただし、転居等で認定証の記載内容に変更があった場合はお使いいただけなくなります。

マイナ保険証をお持ちの方(マイナ保険証の利用登録をされている方)

マイナ保険証を医療機関等の窓口に提示し、限度額情報の提供に同意することで、認定証がなくても窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。

※確定申告をされていない方は、正しく自己負担限度額が判定されません。正しく自己負担限度額を判定するにあたっては、住民税等の申告が必要となります。詳しくは、一度、市民税課にお問い合わせください。)

令和6年12月2日以降に新たに認定証を必要とされる方

申請により、自己負担限度額の適用区分(限度区分)が記載された「資格確認書」を発行します。医療機関等の窓口に提示することで、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。

  • 住所や負担割合が変更となった方について

マイナ保険証の有無にかかわらず、令和6年8月1日以降に認定証の交付を受けていれば(資格確認書に限度区分を記載した方を含む)、住所や負担割合が変更となったときは、申請によらず自己負担限度額の適用区分(限度区分)を記載した「資格確認書」(有効期限は令和7年7月31日)を送付します。

手続き方法

窓口で手続きをする場合

後期期高齢者医療被保険者証または資格確認書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちのうえ、吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階)でお手続きください。

※代理人(同一世帯の方以外)の場合は、委任状及び(代理人の)本人確認書類が必要です。(同じ住所にお住まいであっても住民票上の世帯が別の場合は、委任状及び(代理人の)本人確認書類が必要です。)

※ 吹田市で課税状況が確認できない場合は、世帯全員の課税(非課税)証明書が必要です。

郵送で手続きをする場合

一度国民健康保険課(電話:050-1807-2183)までお問い合わせください。

住民税非課税世帯(区分Ⅱ)の方で入院期間が90日を超えた場合

直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯(区分Ⅱ)の方が、入院時の食事代などの減額を受ける場合は、マイナ保険証の有無にかかわらず、長期入院該当の申請が必要です。入院日数が90日を超えていることが確認できる領収書などをご準備のうえ、吹田市役所 国民健康保険課(低層棟1階)へ申請してください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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