限度額適用認定証について(後期高齢者医療)

ページ番号1024440 更新日 2023年4月7日

限度額適用認定証について

入院や外来で高額な医療費がかかる場合、事前に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けていれば、病院の窓口で提示していただくことで、病院での支払いを自己負担限度額までにおさえられます。

自己負担限度額はこちらをご覧ください。

手続き方法

窓口で手続きをする場合

後期高齢者医療被保険者証をお持ちのうえ、吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階113番窓口)でお手続きください。

※ 吹田市で課税状況が確認できない場合は、世帯全員の課税(非課税)証明書が必要です。

※住民税非課税世帯の方で90日を超える入院をされている場合は入院日数が90日を超えていることが確認できる領収書などが確認できると長期該当の認定証を発行します。

郵送で手続きをする場合

一度国民健康保険課給付グループ(電話:050-1807-2183)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答 実証実験中
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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