医療費が高額になったとき(後期高齢者医療の高額療養費)

ページ番号1024410 更新日 2023年2月22日

高額療養費

1か月の医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。
ただし、入院中の食事代や保険がきかない差額ベッド代、歯科の自由診療などは対象になりません。
限度額は、所得区分によって異なります(下表参照)。
外来分は被保険者一人ひとりの計算ですが、入院がある場合には、世帯単位での計算(外来もある場合は外来分+入院分)になります。
現役並み所得者及び一般区分の方は、過去12ヶ月間(1年間)に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が変わります(下表参照)。
住民税非課税世帯である低所得Ⅰ・低所得Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

75歳以上の方の区分と自己負担限度額(月額)

区分

外来

(個人ごと)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得 Ⅲ

課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%

(多数該当:140,100円)

252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%

(多数該当:140,100円)

現役並み所得 Ⅱ

課税所得380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(多数該当:93,000円※2)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(多数該当:93,000円)

現役並み所得 Ⅰ

課税所得145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(多数該当:44,400円)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(多数該当:44,400円)

一般

18,000円

(年間上限額144,000円)

57,600円

(多数該当:44,400円)

低所得者 Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者 Ⅰ 8,000円 15,000円

※課税所得
課税所得とは、同一世帯全員の住民税の課税所得です。

※多数該当
過去12か月のうち4回以上高額療養費に該当したとき、4回目以降の限度額が軽減されます。

手続き方法

高額療養費支給申請書について

対象の方へ高額療養費の対象診療月から最短で3か月後の月末に大阪府後期高齢者医療広域連合から送付されます。

※以前に後期高齢者医療の高額療養費の申請をして、口座登録をしている方には診療月から最短で3か月後の月末に大阪府後期高齢者医療広域連合から高額療養費の登録口座にお振込みします。

窓口で手続きをする場合

高額療養費支給申請書、後期高齢者医療被保険者証、振込先金融機関の口座情報がわかるものをお持ちのうえ、吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階113番窓口)でお手続きできます。

郵送で手続きをする場合

高額療養費支給申請書を記入のうえ、以下の宛先に郵送してください。
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市健康医療部国民健康保険課給付グループ

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答 実証実験中
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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