必ず読んでね〔市報すいた 令和6年(2024年)10月号〕
ページ番号1036497 更新日 2024年9月30日
10月は市・府民税の納期です
◆問い合わせ/納税課(電話050-1720-4604 ファックス6368-7344)
第3期分。納税は便利で確実な口座振替か自動払込を利用してください。
年金生活者支援給付金 受給対象者に案内を送付
◆問い合わせ/吹田年金事務所(電話6821-2401)か市民課国民年金担当(ファックス6368-7346)
新たに年金生活者支援給付金の受給対象となる人には、9月以降順次、日本年金機構から請求手続きの案内を送付しています。同封の請求はがきを記入し、提出してください。令和7年1月6日(月曜日)までに請求手続きが完了すれば、令和6年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
令和5年度決算 財政健全化判断比率などを公表
◆問い合わせ/企画財政室(電話6384-1287 ファックス6368-7343)
地方公共団体と公営企業の財政状況を明らかにし、必要に応じて早期改善を促すための指標として、健全化判断比率と資金不足比率を算定し、公表しています。
令和5年度決算においては、いずれの指標も財政健全化計画の策定などが義務付けられる早期健全化基準などを大きく下回っており、健全な財政運営を図ることができました。
健全化判断比率
吹田市
実質赤字比率は実質収支額が黒字のためなし。黒字額の比率は-0.72パーセント。
連結実質赤字比率は実質収支額が黒字のためなし。黒字額の比率は-14.87パーセント。
実質公債費比率は0.2パーセント。
将来負担比率は将来負担額を超過する充当可能財源などが見込まれるためなし。超過額の比率は-25.8パーセント。
早期健全化基準
実質赤字比率は11.25パーセント以上。
連結実質赤字比率は16.25パーセント以上。
実質公債費比率は25.0パーセント以上。
将来負担比率は350.0パーセント以上。
財政再生基準
実質赤字比率は20.00パーセント以上。
連結実質赤字比率は30.00パーセント以上。
実質公債費比率は35.0パーセント以上。
将来負担比率はなし。
公営企業の資金不足比率
吹田市
水道事業会計は資金不足額がないためなし。資金剰余額の比率は-74.5パーセント。
下水道事業会計は資金不足額がないためなし。資金剰余額の比率は-59.6パーセント。
経営健全化基準
水道事業会計は20.0パーセント以上。
下水道事業会計は20.0パーセント以上。
高齢者新型コロナワクチン・高齢者インフルエンザワクチン
令和6年度予防接種(定期接種)が始まります
◆問い合わせ/地域保健課(出口町 電話4860-6151 ファックス6339-2058)
詳しくは市ホームページへ。◆とき/10月1日(火曜日)~12月31日(火曜日)。◆ところ/市内の協力医療機関。協力医療機関は、今月号の市報と同時配布している「健(検)診ガイド」と市ホームページで確認できます。
◆対象/65歳以上か、60~64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいがあり、身体障がい者手帳1級を持つ人。◆費用/新型コロナワクチンは3000円。インフルエンザワクチンは1500円。いずれも接種回数は1回のみ。市民税非課税世帯・生活保護世帯の人は同課から無料の予診票を9月末に送付。対象世帯で届かない人は接種の2週間前までに同課へ問い合わせてください。
10月1日(火曜日)から 税務部の一部窓口が移動します
◆問い合わせ/市民税課(電話6384-1243 ファックス6368-7344)
税務部の組織体制の変更に伴い、10月1日(火曜日)から税務部窓口の一部を移動します。
10月1日(火曜日)からの窓口体制
市民税課
窓口番号201
- 課税所得、納税証明書の発行に関すること
- 評価証明書、公課証明書、住宅用家屋証明書などの発行に関すること(窓口の場所が変更になった業務)
窓口番号202
- 個人市民税に関すること
窓口番号203
- 法人市民税に関すること(窓口の場所が変更になった業務)
- 原動機付自転車の登録・廃車など、軽自動車税に関すること(窓口の場所が変更になった業務)
納税課
窓口番号204
- 市税の納付書再発行、納付相談に関すること(窓口の番号が変更になった業務。窓口の場所は変更ありません)
資産税課
窓口番号205
- 固定資産税(閲覧、償却資産の申告)に関すること(窓口の番号が変更になった業務。窓口の場所は変更ありません)
窓口番号206
- 固定資産税(土地、家屋の問い合わせ)に関すること(窓口の番号が変更になった業務。窓口の場所は変更ありません)
債権管理課
窓口番号220
- 債権の管理に関すること
各課の業務について、詳しくは市ホームページで確認できます。
国民健康保険料 土日・夜間納付相談
◆問い合わせ/国民健康保険課(電話050-1807-2183 ファックス6368-7347)
市ホームページを参照し、事前に予約してください。
土日相談
◆とき/10月19日(土曜日)、20日(日曜日)、11月16日(土曜日)、17日(日曜日)、12月21日(土曜日)、22日(日曜日)午前10時~午後4時。
夜間相談
◆とき/10月31日(木曜日)、11月28日(木曜日)、12月26日(木曜日)。いずれも午後8時まで。
自動音声による電話案内を開始
◆問い合わせ/住民記録、戸籍、マイナンバーカード、国民年金は市民課(電話050-1807-2219)、個人市民税、軽自動車税、税証明は市民税課(電話050-1721-2523(個人市民税)、電話050-1721-4360(軽自動車税)、電話050-1721-2235(税証明))、固定資産税、都市計画税は資産税課(電話050-1721-2751)、市税の納付は納税課(電話050-1720-4604)、国民健康保険・後期高齢者医療は国民健康保険課(電話050-1807-2183)
電話での一部問い合わせに、自動音声で対応する電話案内を10月1日(火曜日)から開始します。携帯電話からかけた場合、自動音声の案内に従って番号を押すと、問い合わせ内容に応じた市ホームページや電子申請のURLがSMS(ショートメッセージサービス)で届きます。また、職員と直接話したい場合は、問い合わせ内容に合わせてつなぎます。
国民健康保険 新しい被保険者証を送付
◆問い合わせ/国民健康保険課(電話050-1807-2183 ファックス6368-7347)
新しい国民健康保険被保険者証を、10月上旬に転送不要の簡易書留(不正取得などの防止のため、住民票の住所にしか送付されません。郵便物の転送依頼などを郵便局に届け出ていても転送されないため、同課へ連絡してください)で送付します。現在の被保険者証の有効期限は10月31日(木曜日)までです。11月からは新しい被保険者証を使用してください。10月末までに届かない場合は問い合わせてください。75歳を迎え、後期高齢者医療制度へ移行する人には、誕生月の前月に新しい被保険者証を送付します。
締め切りが迫っています 令和6年度低所得者支援給付金・調整給付金
◆問い合わせ/支援給付金コールセンター(フリーダイヤル0120-938-208=午前9時~午後5時30分。土曜日・日曜日、祝日は除く)か生活福祉室(ファックス6368-7348)
低所得者支援給付金
対象世帯に10万円を給付します。18歳以下の児童を扶養する世帯は、児童1人当たり5万円を加算。対象世帯には、7月以降に確認書を送付しています。確認書に記載の要件を満たしているのに提出していない人は、10月31日(木曜日)までに返送してください。要件など詳しくは市ホームページへ。
◆対象/令和6年6月3日時点で市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税所得割額が0円の世帯。ただし、令和6年度住民税均等割が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯と令和5年度に同様の給付金を受給した世帯は除く。
調整給付金
定額減税の対象者でありながら、税額が定額減税による減税可能額に満たない人に対して、差額を1万円単位で給付します。対象者には、6月下旬以降に支払通知書か確認書を送付しています。確認書を提出していない人は、10月31日(木曜日)までに返送してください。対象や給付額など詳しくは市ホームページへ。
いずれも、対象と思われる人で支払通知書か確認書が届いていない場合は問い合わせてください。
保育料の無償化の認定手続き
◆問い合わせ/保育幼稚園室経理、入園担当(電話6384-1592 ファックス6384-2105)
幼稚園・認定こども園(教育部分)や認可外保育施設などを利用する子供が保育料や預かり保育利用料の無償化を受けるためには、事前に認定申請手続きが必要です。利用施設の種別や保育の必要性の有無などにより、手続きや無償化上限額が異なります。認定は遡及できないため、認定希望日の前月末までに手続きを行ってください。無償化対象施設は市ホームページへ。
令和7年度の対象者は次のとおりです。
幼稚園・認定こども園(教育部分)の保育料
◆対象/平成31年4月2日以降に生まれた3歳以上の幼児。
幼稚園・認定こども園の預かり保育利用料
◆対象/保育の必要性がある、平成31年4月2日~令和4年4月1日に生まれた幼児。市民税非課税世帯で保育の必要性がある、令和4年4月2日~令和5年4月1日に生まれた幼児。
認可外保育施設の保育料
◆対象/保育の必要性がある、平成31年4月2日~令和4年4月1日に生まれた幼児。市民税非課税世帯で保育の必要性がある、令和4年4月2日以降に生まれた乳幼児。
◆申し込み/11月30日(土曜日)まで(間に合わない場合は令和7年3月31日(月曜日)まで。ただし、認定決定通知書の送付が令和7年4月以降となる場合があります)にオンライン申請。必要書類や申し込み方法など、詳しくは同室や各園で配布する用紙を確認してください。
留守家庭児童育成室 令和7年4月入室分の受け付けを開始
◆問い合わせ/放課後子ども育成室(電話6384-1599 ファックス6380-6771)
月曜日~金曜日の放課後と第4土曜日に、小学校で指導員が保育を行います。現在利用している児童も申請が必要。今回の一斉受け付けから申請方法が電子申請のみとなります。詳しくは市ホームページへ。◆対象/保護者が放課後に保育ができず、家族などで他に保育できる人がいない小学1~4年生。◆申し込み/9月27日(金曜日)~11月30日(土曜日)に市の電子申込システムへ。
11月から 児童扶養手当制度が変更に
◆問い合わせ/子育て給付課(電話6384-1470 ファックス6368-7349)
児童扶養手当制度の一部が11月分から変更になります。主な変更点は以下のとおりです。
◇第3子以降の支給額を増額。
◇所得制限限度額の引き上げ。
変更後の初回支給月は令和7年1月です。詳しくは市ホームページへ。
市立小中学校への入学・就学手続き
◆問い合わせ/学務課(朝日町 電話6155-8195 ファックス6155-8077)
来年4月に小学校へ入学する平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの幼児か、小中学生がいる世帯で、次のいずれかの場合は学務課で手続きが必要です。詳しくは市ホームページへ。
(1)外国籍で、新たに市立の学校へ就学を希望する(電子申請が可能)。
(2)私立・国立の小中学校へ入学・転学する(電子申請が可能)。
(3)市内に住んでいるが、住民登録地と実際に居住している住所が異なる。
(4)ほかの学校区への転居が決まっているが、転居が来年度の始まりに間に合わないので、あらかじめ転居先学校区での就学を希望する。
10月から 児童手当制度が変更に
◆問い合わせ/子育て給付課(電話6384-1470 ファックス6368-7349)
児童手当制度の改正に伴い、10月分から対象者と支給額が変更になります。主な変更点は以下のとおりです。
◇高校生年代(在学の有無にかかわらず18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童)までが支給対象に。
◇所得制限の撤廃。
◇第3子以降(第3子加算の算定対象期間が延長されます。現行制度では、18歳到達後最初の3月31日までの子を第1子としてカウントしていましたが、制度改正後は子供の数え方が見直され、22歳到達後最初の3月31日までの子を養育している場合は、申請すれば第1子としてカウントされるようになります)の支給額を増額。
◇支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更。
変更後の初回支給月は12月です。
現在手当を受給しておらず、今回の制度改正で新たに受給対象になった世帯(児童が高校生年代のみの世帯や、所得制限によりこれまで児童手当を受給していなかった世帯など)
申請書を送付しているので10月15日(火曜日)までに提出してください(令和7年3月31日(月曜日)までに申請すれば、令和6年10月以降の拡充分の手当を受給できます。令和7年4月以降に申請した場合は、申請月の翌月分からの支給となりますので注意してください)。9月末までに申請書が届かない場合は問い合わせてください。すでに手続きをしている人は除く。
現在手当を受給している世帯
9月末までに案内を送付しています。新たに第3子加算の算定対象となる子がおり、その子も含めて3人以上養育している場合は手続きが必要です。
いずれも、市に住民票のない児童を養育している場合は手続きが必要になる場合があります。また、受給者が公務員の場合は、勤務先で手続きを確認してください。詳しくは市ホームページへ。