ウェブサイト上で信頼できる電気工事業者かのように表示した上、不要な電気工事を実施し、料金を請求する電気工事業者に関する注意喚起
ページ番号1041887 更新日 2026年2月17日
令和6年12月以降、電気のトラブルが生じた消費者が、インターネット検索で見つけた電気工事業者に復旧を依頼したところ、同事業者に不要な電気工事を実施され、数十万円の料金を請求された、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、新日本電工と称する事業者(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害する等のおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。
(消費者安全法第38条第1項に基づく情報提供)
消費者安全法第38条第1項に基づく情報提供とは
消費者安全法とは、消費者の安全を守るために制定された法律で、平成21年(2009年)に施行されました。
消費者事故等の発生を防止するため、国や地方公共団体の責務、首相による基本方針の策定、消費生活センタ-の設置、消費者事故に関する情報の集約や注意喚起について定めています。
そしてこの消費者安全法第38条の第1項では、内閣総理大臣が消費者事故の発生等に関する情報を得た場合、被害拡大や類似事故防止を図るため、消費者への注意喚起が必要であると認めるときには、その消費者事故の様態、被害の状況、その他の消費者被害の発生または拡大の防止に役立つ情報を都道府県および市町村に提供および公表できる、と定められています。
※消費者安全法の全文については以下のページを参考にしてください。
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