サプリメント・化粧品など「お試し広告に注意‼」
ページ番号1007289 更新日 2022年9月21日
SNSの広告を見てサプリメントや化粧品をお試し価格で購入した人からの相談が急増しています。
相談内容
初回2袋300円でサプリメントを契約した。
広告では「初回だけでも解約できる」と記載があった。
- ケース1
初回お試し分を受け取り後、解約を申し出たら違約金を請求された。
(キャンペーン価格は適用されなくなり、定価分15,000円を違約金として請求される) - ケース2
解約を申し出たいが電話がつながらない。利用規約では「電話でのみ受付」とある。 - ケース3
2回受け取り後に解約を申し出たら、4回購入が条件と言われた。そこで4回受け取り後に再度電話したが、解約受付は次回商品発送の2週間後までに限るという。
解説
通信販売の場合、消費者は広告の中に記載している販売条件に従うことになります。
注文するときは、商品内容や利用規約、申し込み画面もすみずみまで確認しましょう。
大事なことは下のほうに小さく書かれています。
【確認ポイント】
- 定期購入の契約になっていないか、最低何回購入するのか
- 総額でいくらの契約をしているか
- 解約するにはどんな条件があるか
- 通信販売にクーリングオフ制度はありません。
- 電話がかかりにくいときは、曜日や時間帯を変えてかけてみてください。
参照
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