ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求するゴキブリ駆除業者に注意
ページ番号1036760 更新日 2024年10月31日
令和6年(2024年)4月以降、ゴキブリ駆除業者のウェブサイト上で、「関東エリア 最安レベルに挑戦! 追加料金一切なし! 税込550円~」、「シンプル料金&明朗会計」、「駆除作業の面積に応じた料金」などの表示を見た消費者が、適正かつ低額な料金でゴキブリ駆除ができると思い駆除作業を依頼したところ、消費者宅に訪問した作業員の作業内容に照らして過大といえる高額な料金を請求されたといった相談が、20代及び30代の女性を中心に、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、株式会社ORBITAL PERIOD(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を行っていたことが確認されました。
(消費者安全法第38条第1項に基づく情報提供)
消費者安全法第38条第1項に基づく情報提供とは
消費者安全法とは、消費者の安全を守るために制定された法律で、平成21年(2009年)に施行されました。
消費者事故等の発生を防止するため、国や地方公共団体の責務、首相による基本方針の策定、消費生活センタ-の設置、消費者事故に関する情報の集約や注意喚起について定めています。
そしてこの消費者安全法第38条の第1項では、内閣総理大臣が消費者事故の発生等に関する情報を得た場合、被害拡大や類似事故防止を図るため、消費者への注意喚起が必要であると認めるときには、その消費者事故の様態、被害の状況、その他の消費者被害の発生または拡大の防止に役立つ情報を都道府県および市町村に提供および公表できる、と定められています。
※消費者安全法の全文については以下のページを参考にしてください。
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