「SNS でPR 投稿をすると報酬がもらえる」と エステサロンで勧誘する事業者に注意

ページ番号1036852 更新日 2024年11月7日

 令和5年(2023年)秋以降、無料エステ体験でエステサロンに来店した際「月1回、広告を自分のSNSに投稿をすれば月1万円の報酬がもらえる副業がある」などと勧誘され、高額な加盟金を支払って始めたものの、実際には、報酬が支払われず、事業者との連絡が取れなくなったという相談が、20代の女性を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
 消費者庁が調査を行ったところ、株式会社ライフパートナーズ(以下「ライフパートナーズ」といいます。)及び株式会社NEOマーケティング(以下「NEO マーケティング」といい、2社を併せて「本件2事業者」といいます。)が消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50 号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

(消費者安全法第38条第1項に基づく情報提供)

消費者安全法第38条第1項に基づく情報提供とは

 消費者安全法とは、消費者の安全を守るために制定された法律で、平成21年(2009年)に施行されました。
 消費者事故等の発生を防止するため、国や地方公共団体の責務、首相による基本方針の策定、消費生活センタ-の設置、消費者事故に関する情報の集約や注意喚起について定めています。
 そしてこの消費者安全法第38条の第1項では、内閣総理大臣が消費者事故の発生等に関する情報を得た場合、被害拡大や類似事故防止を図るため、消費者への注意喚起が必要であると認めるときには、その消費者事故の様態、被害の状況、その他の消費者被害の発生または拡大の防止に役立つ情報を都道府県および市町村に提供および公表できる、と定められています。

 ※消費者安全法の全文については以下のページを参考にしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民総務室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階105番窓口【広聴】【消費生活】、高層棟6階604番窓口【情報公開】)
電話番号:
【広聴】 06-6384-1378
【消費生活】 06-6384-1354
【情報公開】 06-6384-1456
ファクス番号:06-6385-8300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)