吹田市市民活動災害保障制度(自治会)

ページ番号1033223 更新日 2024年3月19日

自治会活動中の偶然の事故により指導者または参加者がケガや死亡された場合、または第三者に損害を与え、自治会が法律上の賠償責任を問われる場合に備え、自治会活動を支援するものです。

  • ※毎年3月に自治会長様あてに吹田市がお送りする「自治会長届」の提出をもって、吹田市市民活動災害保障制度の対象となります。
  • ※事故報告書は、事故日から30日以内に市を通して保険会社に提出する必要があります。事故が発生しましたら、完治されるのを待たず、早急にご提出ください。

(1)対象となる自治会活動

体育祭などの地域活動、防災訓練や登下校時の見まもりなどの安心安全活動、地域清掃などの環境美化活動、定期総会や回覧など自治会として行う活動など。

(2)手続きの流れ

  • ア 事故が起きたら、速やかに市民自治推進室まで連絡してください。
    連絡項目:事故発生の日時、場所、活動の内容、ケガの状況、被害者(受傷者)の住所・氏名・連絡先等
  • イ 事故発生から30日以内に、市民自治推進室を通して事故報告書を保険会社に提出する必要があります。
    用紙に必要事項を記入押印のうえ、開催の告知ビラなど活動内容を把握できる書類、参加者の名簿を添えて、市民自治推進室へ持参もしくは送付してください。
  • ウ 保険会社から、治療申告書等の請求書類が被害者(受傷者)に送付されますので、治療が終わり次第請求してください。

 

(3)補償内容【令和6年3月1日現在】

  対象となる事故 補償限度額
傷害事故

市民活動中に指導者または参加者が偶然の事故によりケガや死亡をした場合。(事故発生日から180日以内)参加者については吹田市民のみが対象(通勤、通学者を含みます。)

 

  • 死亡:1名 200万円
  • 後遺障害:1名 6万~200万円
  • 入院:1名1日 1,500円
  • 通院:1名1日 1,000円(通院日数に対して90日を限度)
賠償責任事故

主催者が過失により第三者の身体、財物に障害を与えた場合に、法律上の損害賠償責任を負うことになる事故。

(免責金額 1,000円を超える部分について補償します。)

  • 身体賠償:1名 3,000万円、1事故 3億円
  • 財物賠償:1事故 500万円
  • 受託物賠償:1事故 100万円

 

吹田市市民活動災害見舞金制度

活動中に、脳出血や心疾患、熱中症などの疾病を発症又は悪化させて、死亡又は重度障害となった場合、市から20万円から50万円の見舞金が給付されます(所定の手続きが必要です)。

※詳しくは吹田市市民活動災害見舞金制度のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民自治推進室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 219番窓口)
電話番号:
【自治基本条例】 06-6384-2139【自治会・施設】 06-6384-1327【市民公益活動】 06-6384-1326ファクス番号:06-6385-8300
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