自治会をつくるには?
ページ番号1006942 更新日 2022年9月21日
(1)新しく自治会をつくるには?
自治会活動に多くの皆さんに参加していただくためには、組織や会則を決めて、会の運営形態を明確にしておくことが大切です。
自治会会則(例)参照
自治会を新たに設立するまでには、一般的に次のような手順となりますが、必ずしもこのとおりにしなければならないわけではありませんので、地域の実情に応じて変更してください。
市への届出は、次のリンク先にある自治会長届及び自治会区域図にご記入の上、市民自治推進室まで提出してください。
- 設立準備会を設ける※一緒に設立準備をしてくれる方を数名集めます。
- 自治会の範囲、区域を決める※近隣自治会に境界の相談をしよう。
- 地域住民の意見を尋ねまとめる
- 趣意書を作成する※自治会の存在意義を理解してもらう。
- 会則(案)を作成する
- 地域住民の合意を得て自治会加入を募る
※趣意書、会則を提示し、加入申込書を配布して加入を受け付けます。 - 事業計画(案)、予算(案)を作成する※総会開催に向けて準備する。
- 設立総会を開催する※議案書を審議し、決定後発足となります。
- 市役所や関係機関等に通知する(任意)
(2)マンション管理組合でも、自治会登録ができます
区分所有法に基づくマンション管理組合でも、自治会的な活動をしている団体に関しては、「みなし自治会」として自治会登録をすることができます。
(3)自治会に加入するには?
加入は世帯単位で行われます。お近くの単一自治会長か班長(組長)に申し出てください。
吹田市では、自治会の加入促進を図るため、自治会から提供された情報をもとに、住所からの自治会検索と、お問い合わせフォームからの照会を承っていますので、そちらもご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民自治推進室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 219番窓口)
電話番号:
【自治基本条例】 06-6384-2139【自治会・施設】 06-6384-1327【市民公益活動】 06-6384-1326ファクス番号:06-6385-8300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。