市民活動災害見舞金制度

ページ番号1007092 更新日 2022年9月30日

制度内容

「市民活動災害保障制度」の対象である市民活動中に、心疾患、脳出血などの疾病を発症または悪化させたことにより死亡又は重度の障害の状況になった場合などに市が見舞金を支給する制度です。(平成22年7月1日から)

団体登録について

「市民活動災害保障制度」に登録している団体が対象になりますので、別途登録する必要はありません。

支給内容

  • 死亡見舞金 50万円
  • 重度障害見舞金 30万円以内

発症または症状を悪化させた日から180日以内

請求手続き

1 発症の通知

団体の代表者は、発症者や発症状況などを市の担当窓口に連絡してください。市では支給対象となる活動中の発症かを確認した後、「市民活動中疾病発症等報告書」をご本人またはご家族に送付します。必要事項を記入のうえ、必ず発症後30日以内に市の担当課窓口に提出してください。
(報告書の提出がない場合、見舞金の請求ができません。)

(担当窓口の例)

  • 自治会活動中の発症…市民自治推進室
  • 高齢クラブ活動中の発症…高齢福祉室
  • 赤十字奉仕団活動中の発症…福祉総務室
  • 地区体育祭活動中の発症…文化スポーツ推進室
  • 美術展覧会活動中の発症…文化スポーツ推進室
  • こども会活動中の発症…青少年室

2 請求書類の提出

報告書が提出された件について、市では随時状況を確認します。支給対象になる可能性があると判断した場合、「市民活動災害見舞金支給申請書」を送付します。必要事項を記入し、書類を担当課窓口に提出します。市は提出された書類をもとに充分に審査したのち支給を決定し、申請者に通知します。

※請求期限は、発症または症状を悪化させた日から1年以内です。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民自治推進室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 219番窓口)
電話番号:
【自治基本条例】 06-6384-2139【自治会・施設】 06-6384-1327【市民公益活動】 06-6384-1326ファクス番号:06-6385-8300
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