市民活動災害保障制度
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目的
自治会やボランティア団体等が、市民活動中の偶然の事故により指導者又は参加者がケガや死亡された場合、また第三者に損害を与え、法律上の賠償責任を問われる場合に備え、市が一括して保険加入し、災害補償するものです。
契約
吹田市が保険会社と契約しますので、掛金は全額市が負担します。
対象となる市民団体及び活動
吹田市内を主な活動拠点とし、5人以上の市民で組織され、計画的及び継続的な公益性のある活動で、無報酬(実費弁償を除く。)で、自発的に行う社会貢献活動をしている団体で、市に団体登録をしていること。
- ※ただし、政治・宗教・自助的・趣味的、又は営利を目的とする活動、宿泊を伴う活動、海外の活動、学校管理下の活動は対象になりません。
また、継続的に文化・スポーツ活動を行う団体の活動に参加する受講者・競技者や、その他市民活動の観覧者・応援者(スポーツ観戦応援など)も対象になりません。 - ※市民活動災害見舞金制度も同様です。
団体登録の申し込み
「市民活動団体届」のほかに、1 規約又は会則 2 構成員の名簿 3 活動計画書等の提出が必要です。
対象とならない活動・事故・ケガの例
- (活動の例)スキューバダイビング、登山などの危険活動等
- (事故の例)被保険者の脳疾患・疾病・心神喪失による事故、熱中症、食中毒
無免許運転・酒気帯び運転中の事故等 - (ケガの例)他覚症状のないムチウチ症・腰痛等
※その他、保険約款で定めるもの。
補償内容
傷害保険市民活動中に指導者又は参加者が偶然の事故によりケガや死亡をした場合
- 死亡補償金 200万円 事故から180日以内に死亡
- 後遺障害補償金 6万円~200万円 事故から180日以内に後遺障害を生じた場合
- 入院補償金 入院1日につき1,500円 事故から180日以内
- 通院補償金 通院1日につき1,000円 事故から180日以内で90日を限度として
賠償責任保険主催者等が第三者の身体・財物に対して損害を与えた場合
- 身体賠償 1名あたり 限度額 3,000万円
- 1事故あたり 限度額 3億円
- 財物賠償 1事故あたり 限度額 500万円
- 受託物賠償 1事故あたり 限度額 100万円
※賠償責任保険は、1,000円を超える金額から補償します。
請求手続き
1 事故の通知
団体代表者が、事故発生後速やかに発生状況・負傷者の状況を市に登録されている担当課窓口に連絡し、所定の「事故報告書」用紙に記入のうえ、提出して下さい。
※事故発生日から30日以内に保険会社に事故報告ができなければ、原則として補償金の請求はできません。
(担当窓口の例)
- 自治会活動中の事故…市民自治推進室
- 高齢クラブ活動中の事故…高齢福祉室
- 赤十字奉仕団活動中の事故…福祉総務室
- 地区体育祭活動中の事故…文化スポーツ推進室
- 美術展覧会活動中の事故…文化スポーツ推進室
- こども会活動中の事故…青少年室
2 請求書類の提出
請求書類一式が保険会社から送付されますので、必要事項を記入し、保険会社に書類を送付して下さい。
市民活動災害見舞金制度
「市民活動災害保障制度」の対象である市民活動中に、心疾患、脳出血などの疾病を発症または悪化させたことにより死亡又は重度の障害の状況になった場合は、市民活動災害見舞金制度があります。
詳しくは以下のページをご確認ください。