飼い犬登録と狂犬病予防注射

ページ番号1015348 更新日 2024年11月1日

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、生涯1回の飼い犬登録と毎年1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。
飼い犬が死亡したり、住所や所有者が変わった場合(転入・転居・所有者変更)などには届出が必要です。
届出は郵送でも可能です。

狂犬病予防法の特例制度への参加と飼い犬登録について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等の犬猫販売業者が販売する犬猫に対して、マイクロチップの装着と「犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境大臣指定登録機関サイト)」(以下「指定登録機関」という。)への所有者情報等の登録が義務化されました。

これらに合わせて、狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きに対して特例制度が設けられました。

本市は、令和5年6月1日から同制度に参加しています。

そのため、これまで犬の登録は、鑑札の交付(手数料3,000円)を受ける手続きが必要でしたが、令和5年6月1日以降に指定登録機関にマイクロチップの情報を登録することで、狂犬病予防法に基づく犬の登録の申請が行われたものとし、装着されたマイクロチップが、犬の鑑札の代わりになります。この場合、飼い犬登録に関して、原則として保健所への手続きは不要となります。
※マイクロチップに登録された情報をもとに、飼い犬登録を行いますので、正確にご登録ください。

それ以外の犬の登録については、保健所窓口もしくは郵送で犬の鑑札の交付(手数料3,000円)を受ける手続きが必要です。

※マイクロチップを装着した犬も、1年に1回の狂犬病予防注射と注射済票の交付手続は引き続き行ってください。

狂犬病予防注射済票の交付手続について

保健所窓口もしくは郵送で手続ができます。また、市が委託している動物病院では、狂犬病予防注射に併せて狂犬病予防注射済票の交付(手数料550円)を受けることができます。

保健所窓口及び郵送で狂犬病予防注射済票の交付手続きの際は、獣医師発行の狂犬病予防注射済証(原本)が必要です。なお、済票を紛失された場合は、再交付手続(手数料340円)が必要です。

飼い犬登録について

  • マイクロチップを装着し、令和5年6月1日以降に指定登録機関に登録している犬の場合

吹田市は令和5年6月1日から狂犬病予防法特例制度に参加しているため、参加日以降に指定登録機関で、飼い主の住所、氏名、電話番号等の変更登録を行った犬は、吹田市での登録は完了します。

なお、既に鑑札の交付を受けていた犬に対して、指定登録機関に変更登録を行った場合は、登録完了後に鑑札を保健所窓口へ提出してください。

  • それ以外の犬

登録と鑑札交付が必要です。

※令和5年6月1日より前に指定登録機関に登録した犬でも特例制度の対象となる場合があります。その場合は登録申請と鑑札交付は不要となります。

詳しくは保健所に問い合わせしてください。

保健所窓口又は市が委託している動物病院で、登録申請をし、鑑札の交付を受けてください。(犬の登録手数料3,000円)

既に、前所有者で登録されていた場合は、所有者変更として扱います。

市外から転入してきたとき

  • マイクロチップを装着し、指定登録機関に登録している犬の場合

指定登録機関で、変更登録をしてください。犬の所在地を吹田市内に変更することで、吹田市での犬の登録は完了します。

ただし、旧所在地で鑑札の交付を受けていた場合は、保健所窓口もしくは郵送で旧所在地の鑑札を提出してください。なお、旧所在地の鑑札を紛失されている場合、保健所へその旨ご連絡ください。

  • それ以外の犬

保健所窓口もしくは郵送で手続ができます。

必要書類:旧所在地の鑑札

旧住所地の鑑札を市発行の鑑札と交換します。(無料)。

旧所在地の鑑札を紛失された方は、再交付手続(手数料1,600円)が必要です。その際、旧所在地の鑑札の番号がわかるものをご持参いただければ手続がスムーズです。

市内で転居したとき

  • マイクロチップを装着し、指定登録機関に登録している犬の場合

指定登録機関で、変更登録をしてください。

  • それ以外の犬

保健所窓口・郵送・メール(お問い合わせ専用フォーム)・電話・FAXのいずれかで手続ができます。郵送・メール・FAXで手続きの方は、申請書に必要事項を記入の上、保健所までお送りください。

市外へ転出したとき

  • マイクロチップを装着し、指定登録機関に登録している犬の場合

指定登録機関で、変更登録をしてください。

※市町村によって必要な手続きが変わりますので、必ず転出先市町村(新所在地)へお問い合わせください。なお、お問い合わせの際には、「マイクロチップ番号」と「吹田市では鑑札は交付されておらず、マイクロチップで登録されていたこと」を必ずお伝えください。

  • それ以外の犬

吹田市(旧所在地)での手続きは不要です。転出先の犬の登録を担当する自治体で手続きをしてください。

※転出先での手続きには、吹田市(旧所在地)の鑑札が必要です。詳しくは転出先の担当窓口へお問い合わせください。

所有者が変わったとき

所有者変更(同世帯内)のとき

  •  マイクロチップを装着し、指定登録機関に登録している犬の場合

指定登録機関で情報変更をしてください。

  •  それ以外の犬

保健所窓口・郵送・メール(お問い合わせ専用フォーム)・FAX・電話のいずれかで手続きができます。郵送・FAXでの手続きの方は、申請書に必要事項を記入の上、保健所まで送ってください。

所有者変更(同世帯以外)のとき

  •  マイクロチップを装着し、指定登録機関に登録している犬の場合

指定登録機関で情報変更をしてください。なお、所有者変更により市町村が変わる場合は、市内転入又は市外転出の手続きを参照してください。

  •  それ以外の犬

保健所窓口・郵送で手続きができます。前所有者に交付されていた鑑札を紛失している場合は、再交付する必要があります。(手数料1,600円)
なお、所有者変更により、市町村が変わる場合は、『市外から転入したきたとき』、『市外へ転出したとき』の手続きを参照してください。

所有者の氏名が変わったとき

  • マイクロチップを装着し、指定登録機関に登録している犬の場合

指定登録機関で情報変更をしてください。

  • それ以外の犬

保健所窓口・郵送・メール(お問い合わせ専用フォーム)・FAX・電話のいずれかで手続きができます。郵送・FAXでの手続きの方は、申請書に必要事項を記入の上、保健所へ送ってください。

飼い犬が亡くなったとき

  • マイクロチップを装着し、指定登録機関に登録している犬の場合

指定登録機関で死亡届出をしてください。

  • それ以外の犬

吹田市電子申込システム・保健所窓口・郵送・メール(お問い合わせ専用フォーム)・FAX・電話のいずれかで手続きができます。郵送・FAXでの手続きの方は、申請書に必要事項を記入の上、保健所へ送ってください。鑑札・注射済票がお手元にある場合は、回収いたします。届出時に返納できない場合は、後日郵送などで返納してください。

送付先

〒564-0072
吹田市出口町19番3号
吹田市保健所衛生管理課飼い犬登録担当

定額小為替、普通為替または現金書留は、おつりのないようお願いします。

定額小為替、普通為替については、ゆうちょ銀行のホームページを参照ください。

プリンターをお持ちでない方は

下記コンビニエンスストアで申請書を印刷できます。※費用自己負担

申請書等

飼い犬登録等申請(届出)書

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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