家屋の課税のしくみ

ページ番号1009358 更新日 2023年11月1日

評価のしくみ

家屋の評価は、固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

家屋とは

住家、店舗、倉庫等の建物のことをいいます。家屋として固定資産税の対象となるものは、次の要件をすべて満たすものです。

  1. 土地への定着性…基礎などにより、土地に定着している
  2. 外気分断性…屋根と周壁などがあり、風雨をしのぐことができ、外界から遮断された一定の空間を有している
  3. 用途性…居住、作業、貯蔵等の目的とする用途に供しえる状態にある

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

  • ※再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費
  • ※経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたもの

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は建築物価の変動分を考慮します。ただし、算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価します。)

在来分の再建築価格の求め方

再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合

家屋の申告について

法務局へ不動産登記(建物の表示や滅失、変更など)をされない場合は、資産税課(家屋担当)へ申告書を1か月以内を目途に提出してください。

  • 新築、増築や取り壊しをしたときは、「家屋[新築 増築 滅失]申告書」
  • 事務所や店舗から居宅などへの用途変更したときは、「家屋種類変更申告書」

 

各種軽減措置について

家屋には、以下のような減額措置があります。詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

なお、ご不明な点等ございましたら、家屋担当までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

税務部 資産税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 204・205番窓口)
電話番号:
【賦課・証明】 06-6384-1245
【土地】 06-6384-1246
【家屋】 06-6384-1247
【償却資産】 06-4860-6160
ファクス番号:06-6368-7344
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