大規模の修繕が行われたマンションに係る固定資産税額の減額措置(わがまち特例)について
ページ番号1029191 更新日 2024年5月24日
令和5年度税制改正において、地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の対象として、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事が実施されたマンションに対し固定資産税を減額する特例措置が創設されました。(地方税法附則第15条の9の3)
吹田市では、マンションの居住割合が3割を超え全国3位といった地域の実情を踏まえ、管理組合による自律的で適切な管理の促進に向け、本市市税条例で定める減額割合は2分の1(国の参酌割合は3分の1)としています。
対象期間、税目等
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(改正マンション管理適正化法(令和4年(2022年)4月1日施行))に基づく管理計画認定マンション等一定の要件を満たすマンションについて、一定の大規模修繕工事を令和5年(2023年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に実施した場合、完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税額を減額(1戸あたり100㎡まで)します。都市計画税の減額や土地についての減額はありません。
対象となるマンションの主な要件
次のいずれかのマンションである必要があります。
- 市長の認定を受けた管理計画認定マンション(*1)
- 市長の助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション(*2)
上記のいずれかであり、かつ、以下の要件を満たすもの
- 新築後20年以上が経過している10戸以上の区分所有マンション
- 過去に1度以上長寿命化工事(ア 外壁塗装等工事、イ 床防水工事、ウ 屋根防水工事)を全て実施している。
- 大規模改修工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されている。具体的には次の ア 又は イ のとおりです。
ア 市長の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の額の引き上げ(令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準未満から認定基準以上まで引き上げたもの)を行った場合
イ 市長の助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションのうち、市長の助言・指導を受け、大規模改修工事が可能な水準まで修繕積立金の積立又は額の引き上げを行うなど、長期修繕計画を適切に作成、見直しを行った場合
(*1)市長の認定を受けた管理計画認定マンションについては、「マンション管理計画認定制度(住宅政策室)」をご覧ください。
(*2)市長の助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションとは、管理組合が十分に機能していないと考えられるマンションについて、マンション管理適正化法に基づき、本市が管理組合の管理者等に対して助言・指導を実施したマンションであり、この助言・指導は、希望して受けることができるものではありません。
詳しくは都市計画部住宅政策室にお問合せください。
長寿命化に資する大規模修繕工事
令和5年4月1日~令和7年3月31日の間に長寿命化工事(次のア、イ、ウの全工事必須)を完了していること
ア 外壁塗装等工事(マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替)
イ 床防水工事(マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替)
ウ 屋根防水工事(マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替)
減額を受けるための手続き
工事完了日から3か月以内に、次の書類(( )内は発行主体)を資産税課に提出してください。
- 固定資産税減額申告書
- 大規模の修繕等証明書(建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人)
- 過去工事証明書(建築士又はマンション管理士)
- 1~3のほか、マンション区分に応じた必要書類 具体的には次の ア 又は イ のとおり
ア <市長の認定を受けた管理計画認定マンションの場合>
- 修繕積立金引上証明書(建築士又はマンション管理士)
- 管理計画の認定通知書又は変更認定通知書(都市計画部住宅政策室)
イ <市長の助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合>
- 助言・指導内容実施等証明書(都市計画部住宅政策室)
【補足事項】
※2~4については写し可
※その他の書類が必要となる場合があります。
※証明書等は各発行主体へお問い合わせください。
注意事項
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「耐震改修工事による減額措置」、「バリアフリー改修工事による減額措置」及び「省エネ改修工事による減額措置」と同じ年度に併用して減額を受けることはできません。
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マンションの大規模修繕工事による減額措置は1戸につき一度しか受けることはできません。
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減額の申告は工事完了日から3か月以内ですが、管理計画の認定は、減額申告時点かつ賦課期日(工事完了の翌年の1月1日)時点で認定を受けている必要があります。
例)令和6年12月20日に工事が完了→令和7年1月1日までに認定
申請書等
関連情報
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マンション管理計画認定制度(住宅政策室)
マンション管理計画認定制度の詳細はこちらをご覧ください。 -
国土交通省HP「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」(外部リンク)
証明書の様式やガイドラインなどはこちらをご覧ください。 - 国土交通省HP「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)よくあるご質問」(外部リンク)
- 国土交通省HP「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」A4チラシ(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
税務部 資産税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 205・206番窓口)
電話番号:
050-1721-2751 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7344
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