住宅の耐震改修工事による固定資産税の減額
ページ番号1009361 更新日 2022年9月21日
近年の大規模な地震の頻発や被害想定の公表などを背景として、生活の本拠である住宅の耐震性能確保を促進するため、耐震改修工事を行った住宅について固定資産税を減額する制度です。
家屋の要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 併用住宅である場合は、居住部分の床面積割合が2分の1以上であること
※貸家や法人所有も可
耐震改修工事の要件
- 現行の耐震基準に適合させる工事に要した費用が50万円を超えるものであること
※共同住宅・分譲マンションは一棟全部の耐震改修工事を行った上で、工事費用が一戸あたり50万円を超えるものであること - 令和6年3月31日までに工事が完了していること
減額される範囲と減額される額
- 耐震改修工事を行った住宅一戸あたりの居住部分120平方メートル分まで
- 家屋の固定資産税額の2分の1を減額
※都市計画税の減額はありません。
減額される期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用
※通行障害既存耐震不適格建物に該当するものは2年度分
減額を受けるための手続き
耐震改修工事後3か月以内に、次の書類を資産税課に提出してください。
- 耐震改修工事による固定資産税の減額申告書
- 耐震改修した家屋であることを証明する書類1.、2.のいずれか
- 増改築等工事証明書(国土交通省ホームページ)
- 住宅性能評価書の写し(耐震改修後に交付され、耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるもの)
- 耐震改修を行った家屋の平面図、立面図
- 領収書の写し
- 長期優良住宅認定通知書の写し(平成29年4月1日以降に当該耐震改修工事を施し、認定長期優良住宅に該当することになった場合のみ)
注意事項
- 増改築等工事証明書は建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人による証明が必要です。耐震改修工事を行った工務店、建築士事務所等にお問い合わせ下さい。
- 建築から年数が相当に経過した家屋の場合、この制度による固定資産税の減額が証明書の発行手数料を下回る場合がございます。手数料等の額については、事前に発行主体へ直接御確認下さい。
- 「バリアフリー改修工事による減額措置」や「省エネ改修工事による減額措置」との併用はできません。
- 耐震改修に伴う減額措置は一戸につき一度しか受けることはできません。
- 平成29年4月1日以降に当該耐震改修工事を施し、認定長期優良住宅に該当することになった家屋については、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の場合、住宅一戸あたりの居住部分120平方メートル分まで固定資産税額の3分の2を減額します。
申請書等
耐震改修工事による固定資産税の減額申告書
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このページに関するお問い合わせ
税務部 資産税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階)
電話番号:
【賦課・証明】 06-6384-1245
【土地】 06-6384-1246
【家屋】 06-6384-1247
【償却資産】 06-4860-6160
ファクス番号:06-6368-7344
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