住宅のバリアフリー改修工事による固定資産税の減額
ページ番号1009365 更新日 2024年4月3日
高齢者や要介護認定を受けられている方などが、安心して快適に自立した生活を送ることができる居住環境整備の促進のため、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について固定資産税を減額する制度です。
家屋の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃家部分を除く)であること
- 併用住宅である場合は、居住部分の床面積割合が2分の1以上であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 以下のいずれかの方が居住していること
- 65歳以上の方
- 介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
バリアフリー改修工事の要件
- バリアフリーを目的とした以下の1.から8.いずれかの工事に要した費用の自己負担額が50万円を超えるものであること
※自己負担額は、当該改修工事費用から国又は地方公共団体の補助金や介護保険から給付された住宅改修費等を控除したものです。- 廊下又は出入り口の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差解消
- 出入り口の戸の改良
- 床表面の滑り止め化
- 令和8年3月31日までに工事が完了していること
減額される範囲
- バリアフリー改修工事を行った住宅一戸あたりの居住面積100平方メートル分まで
- 家屋の固定資産税額の3分の1を減額
※都市計画税の減額はありません。
減額される期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用
減額を受けるための手続き
バリアフリー改修工事後3か月以内に、次の書類を資産税課に提出してください。
- バリアフリー改修工事による固定資産税の減額申告書
- 工事明細書(バリアフリー改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
- バリアフリー改修工事を行った住宅の平面図
- バリアフリー工事個所の前後写真
- 領収書の写し
- 該当する区分に応じた書類(該当する区分が65歳以上の方は不要)
- 要介護又は要支援認定を受けている方:介護保険被保険者証の写し
- 障がいのある方:障害者手帳など障がい者であることを証する書類の写し
注意事項
- 「省エネ改修工事による減額措置」との併用が可能です。ただし、省エネ改修工事により、認定長期優良住宅に該当することになった家屋(固定資産税額の3分の2の減額をうける家屋)は併用できません。
- 「耐震改修工事による減額措置」との併用はできません。
- バリアフリー改修工事に伴う減額措置は一戸につき一度しか受けることはできません。
申請書等
バリアフリー改修工事による固定資産税の減額申告書
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このページに関するお問い合わせ
税務部 資産税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 205・206番窓口)
電話番号:
050-1721-2751 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7344
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