熱損失防止改修工事(住宅の省エネ改修工事)による固定資産税の減額

ページ番号1009362 更新日 2024年4月15日

地球温暖化をはじめとする環境問題への対応として住宅の省エネ化を促進するため、省エネ改修工事を行った住宅について固定資産税を減額する制度です。

家屋の要件

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家部分を除く)
  • 併用住宅である場合は、居住部分の床面積が2分の1以上であるもの
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

省エネ改修工事の要件

  • 下記の1.または1.と併せて行う2.から4.の工事で、改修部位を現行の省エネ基準に新たに適合させる工事であること
    1. 窓の断熱改修(必須工事)
    2. 床の断熱改修
    3. 天井の断熱改修
    4. 壁の断熱改修
  • 工事に要した費用の自己負担額が60万円を超えるものであること
  • 断熱改修に係る工事費が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるものであること
  • 令和8年3月31日までに工事が完了していること

※自己負担額は、当該改修工事費用から国又は地方公共団体の補助金等を控除したものです。

減額される範囲と減額される額

  • 省エネ改修工事を行った住宅一戸あたりの居住部分120平方メートル分まで
  • 家屋の固定資産税額の3分の1を減額

※都市計画税の減額はありません。

減額される期間

省エネ改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用

減額を受けるための手続き

省エネ改修工事後3か月以内に、次の書類を資産税課に提出してください。

  1. 省エネ改修工事による固定資産税の減額申告書
  2. 増改築等工事証明書(国土交通省ホームページ又は下の添付ファイル)
  3. 省エネ改修工事を行った住宅の平面図
  4. 領収書の写し
  5. 長期優良住宅認定通知書の写し(平成29年4月1日以降に当該耐震改修工事を施し、認定長期優良住宅に該当することになった場合のみ)

注意事項

  • 平成29年4月1日以降に当該省エネ改修工事を施し、認定長期優良住宅に該当することになった家屋については、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の場合、住宅一戸あたりの床面積120平方メートル分まで固定資産税額の3分の2を減額します。
  • 「バリアフリー改修工事による減額措置」との併用が可能です。ただし、省エネ改修工事により、認定長期優良住宅に該当することになった家屋(固定資産税額の3分の2の減額をうける家屋)は併用できません。
  • 「耐震改修工事による減額措置」との併用はできません。
  • 省エネ改修に伴う減額措置は一戸につき一度しか受けることはできません。

増改築等工事証明書

増改築等工事証明書は建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人による証明が必要です。省エネ改修工事を行った工務店、建築士事務所等にお問い合わせ下さい。

 

申請書等

省エネ改修工事による固定資産税の減額申告書

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このページに関するお問い合わせ

税務部 資産税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 205・206番窓口)
電話番号:
050-1721-2751 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7344
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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