新築住宅に対する固定資産税の減額
ページ番号1009363 更新日 2024年4月3日
住宅の建設を促進するため、新築当初の固定資産税を減額する制度です。
要件
次のすべての要件を満たす住宅です。
- 令和8年3月31日までに新築された住宅
- 専用住宅又は併用住宅(居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上のもの)
- 居住部分の床面積が一戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
- 一戸建て以外の賃貸住宅については居住部分の床面積が一戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下のもの
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持ち分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲と減額される額
- 居住部分の床面積の一戸あたり120平方メートル分まで
- 家屋の固定資産税額の2分の1を減額
※都市計画税の減額はありません。
減額される期間
一般の住宅…新築後3年度分
3階建て以上の耐火住宅又は準耐火住宅…新築後5年度分
※認定長期優良住宅の場合は、新築軽減適応年数を2年間延長できます。(申告が必要です)
このページに関するお問い合わせ
税務部 資産税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 205・206番窓口)
電話番号:
050-1721-2751 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7344
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。