マンション管理計画認定制度

ページ番号1016601 更新日 2023年12月11日

管理計画認定制度

制度概要

マンション管理適正化法の改正により、マンション管理適正化推進計画を策定した地方公共団体は、一定基準を満たすマンションの管理計画を認定することができるようになりました。

※令和5年7月から施行した吹田市マンションの管理の適正化の推進に関する条例に基づく、「マンション管理状況届出制度」とは別の制度です。

認定を受けるメリット

  • この管理計画認定制度を通じて、管理組合による管理の適正化に向けた自律的な取組が推進されるほか、管理計画の認定を受けたマンションは、市場で高く評価されるなどのメリットが期待されます。また、高い管理水準が維持されることで、居住者だけでなく、周辺の住環境の維持・向上にも寄与するものと考えられます。
  • 認定を受けたマンションは、独立行政法人住宅金融支援機構の「【フラット35】維持保全型」「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引き下げや「マンションすまい・る債」の利率の上乗せなどのメリットがあります。

 ※詳細は、独立行政法人住宅金融支援機構のホームページを御確認ください。

  • 認定のほか、一定の要件を満たすマンションは、大規模修繕工事を令和5年(2023年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に実施すると、完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が2分の1に減額されます。

対象

分譲マンション管理組合(区分所有法上の管理者または理事が申請してください。)
※総会で認定申請の決議が必要です。

認定基準

管理組合の運営
管理者等及び監事が定められている
集会(総会)が定期的に開催されている(年1回以上開催されていること)
管理規約
管理規約が作成されている
管理規約にて下記について定めている
 ・緊急時等における専有部分の立入り
 ・修繕等の履歴情報の保管
 ・管理組合の財務・管理に関する情報の提供
管理組合の経理
管理費と修繕積立金の区分経理がされている
修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない
修繕積立金の対応に適切に対処している(修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること)
長期修繕計画の作成及び見直し等
長期修繕計画(標準様式準拠)の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額が集会(総会)で決議されている
長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内にされている
長期修繕計画の計画期間が30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれている
長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していない
長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない
計画期間の最終年度において、借入金の残高のない計画となっている
その他
組合員名簿、居住者名簿が備えられている(1年に1回以上は内容の確認を行っていること)
吹田市マンション管理適正化指針に照らして適切なものである

有効期間

5年間

認定の有効期間の満了までに認定の更新をすることができます。更新をしないとき、計画の認定は有効期間の満了日をもって終了します。

手数料

吹田市への申請に係る手数料は当面の間無料です。
(ただし、事前確認の手数料が別途必要です。詳しくは申請先のホームページ等をご覧ください。)

認定マンションの公表

 

新しく認定を申請するとき

申請の流れ

イラスト:管理計画認定の流れ

(1)~(3) 公益財団法人マンション管理センター等に事前確認の申請を行い、適合証の発行を受けてください。
(4) 事前確認の適合証を添えて、吹田市へ申請してください。
(5) 吹田市が管理計画を認定した場合、認定通知書で通知します。

事前確認の申請先

吹田市への申請

公益財団法人マンション管理センターがインターネット上で提供する「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、事前確認を受け、自動作成される認定申請書及び発行される事前確認適合証をシステムを通じて吹田市へ提出してください。

都市計画部 住宅政策室 (民間住宅支援担当)
電話:06-6384-1928(直通)

必要書類

  • 認定申請書
  • 事前確認の適合証
  • 事前確認の申請の際に提出した書類一式

 

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変更の認定を申請するとき

軽微な計画の変更

認定管理計画について次に掲げる項目に変更があった場合、軽微な変更届が必要です。

  • 長期修繕計画の変更のうち、マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。)の変更を伴わないもの
  • 長期修繕計画の変更のうち、修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。)の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
  • 2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更
    (認定、変更の認定、更新の際に管理者等であった者のすべてが管理者でなくなる場合を除く)
  • 監事の変更
  • 規約の変更であって、監事の職務及び第一条の五第四号に掲げる事項の変更を伴わないもの

詳細は、下記ガイドラインをご覧ください。

必要書類

  • 認定管理計画に係る軽微な変更届
  • 認定管理計画の認定申請書類のうち変更に係るもの

管理計画の変更(軽微な変更を除く)

軽微な計画の変更以外の管理計画の変更があった場合、変更認定申請書の提出が必要です。

必要書類

  • 変更認定申請書
  • 認定管理計画の認定申請書類のうち変更に係るもの

申請先

都市計画部 住宅政策室 (民間住宅支援担当)
〒564-8550
大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟3階317番窓口)
電話:06-6384-1928(直通)

変更の認定の申請には、「管理計画認定手続支援サービス」を利用できません。上記窓口へ申請してください。

提出書類は2部(正本1部・副本1部)必要です。
認定後、副本を返却します。郵送での副本の返却を希望される場合は、返信用封筒(切手を貼り付けたもの)やレターパック等を同封するようにしてください。

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更新の認定を申請するとき

計画の認定には有効期間があります。認定の有効期間の満了までに認定の更新をすることができます。
更新をしないとき、計画の認定は有効期間の満了日をもって終了します。

事前確認の申請先

吹田市への申請

公益財団法人マンション管理センターがインターネット上で提供する「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、更新の事前確認を受け、自動作成される認定申請書及び発行される事前確認適合証をシステムを通じて吹田市へ提出してください。

都市計画部 住宅政策室 (民間住宅支援担当)
電話:06-6384-1928(直通)

必要書類

  • 更新認定申請書
  • 事前確認の適合証
  • 事前確認の申請の際に提出した書類一式

吹田市マンションの管理計画の認定等に関する要領

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予備認定

管理組合が申請主体となる管理計画認定制度とは別に、分譲時点の管理計画(長期修繕計画案、原始規約等)について、公益財団法人マンション管理センターが認定する仕組みです。
事業施行者(分譲事業者等)と管理会社(予定を含む)が連名で、公益財団法人マンション管理センターに申請します。
予備認定を受けたマンションは、公益財団法人マンション管理センターの予備認定マンション閲覧サイトに名称が掲載されます。

申請の流れ

イラスト:予備認定の流れ

予備認定、管理計画認定制度では、それぞれ申請手続が必要です。

必要書類

  • 申請書
  • 認定基準に関わる確認対象書類

※詳細は下記申請先のページをご覧ください。

申請先

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関連情報(外部リンク)

公益財団法人マンション管理センター

一般社団法人マンション管理業協会

一般社団法人日本マンション管理士会連合会

一般社団法人吹田マンション管理士会

独立行政法人住宅金融支援機構

国土交通省

マンション管理適正化法

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お問い合わせ

都市計画部 住宅政策室 民間住宅支援担当

電話:06-6384-1928(直通)
ファクス:06-6368-9902
Eメール:jutaksei@city.suita.osaka.jp

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:
【市営住宅担当】 06-6384-1923、06-6384-1924
【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
ファクス番号:06-6368-9902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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