吹田市マンションの管理の適正化の推進に関する条例

ページ番号1026000 更新日 2024年8月22日

条例制定について

背景・目的

マンションは私有財産の集合体であることから、本来は区分所有者等で構成される管理組合が主体的に管理を行うべきものです。しかし、担い手不足や管理への無関心などにより管理組合の機能が低下し、マンションが適切に維持管理されなくなると、最終的には管理不全に陥る恐れがあります。

吹田市では、市内全世帯数のうちの3割を超える世帯がマンションに居住しているため、管理不全のマンションが発生すると、本市全体に対しても様々な面において多大な影響を及ぼすことが懸念されます。

そのため、マンションの管理に関する届出の義務化を規定し、管理組合によるマンションの自律的で適正な管理を推進するため、本条例及び規則を新たに定めるものです。

条例の主な内容

責務

市、管理組合、区分所有者等、マンション管理業者、マンション分譲事業者、宅地建物取引業者の責務を定めています。

マンションの管理状況の届出

吹田市内のマンション管理組合の管理者等(理事長等)に対し、令和5年7月1日からマンション管理状況の届出を義務化しました。

届出書の様式等詳細は、マンション管理状況届出書のページをご覧ください。

 


新築マンションの管理に関する事項の届出

吹田市内で、新築マンションを分譲しようとする事業者に対し、令和5年7月1日から以下の届出を義務化しました。

すまいる条例による事前協議の際の届出

分譲開始30日前までの届出

助言・指導等

市は、必要に応じて、管理組合や事業者に対し、助言・指導・勧告等をすることができます。

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都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:
【市営住宅担当】 06-6384-1923、06-6384-1924
【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
ファクス番号:06-6368-9902
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