マンション管理状況届出書
ページ番号1026001 更新日 2023年10月18日
令和5年9月30日(土曜)までに488件の管理組合から届出書を提出いただきました。
御協力いただきありがとうございます。
提出が確認できていないマンションには、10月下旬頃にお手紙をお送りしますので、電子申込システム又は同封の届出書にて届出をお願いします。
概要説明
吹田市マンションの管理の適正化の推進に関する条例に基づき、マンションの管理組合の管理者等にマンション管理状況届出書の提出が義務化されました。
届出書は令和5年6月下旬ごろ、記入方法のパンフレットを添えて管理組合宛に郵送します。
届出書の様式等詳細は、申請書等をご覧ください。
※この届出は、マンション管理適正化法に基づく「マンション管理計画認定制度」ではありません。
対象
吹田市内の全ての分譲マンション
届出者
マンション管理組合の理事長等
- 管理者(理事長とは別に管理者を定めている場合)
- 区分所有者の代表者(管理者等を定めていない場合)
※届出期間中に理事長又は管理者が交代される場合は、新しい理事長又は管理者が届出をしてください。
届出期間
令和5年7月1日(土曜)~令和5年9月30日(土曜)
届出方法
電子申込システム又は郵送
※郵送で提出される場合は、封筒に「管理状況届出書」と記載してください。
提出先・受付時間
都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:06-6384-1928【民間住宅支援担当】
窓口・電話でのお問い合わせは平日9時00分~17時30分です。
その他
- 届出書の記入にあたって、最新の管理規約や管理委託契約書等を御用意ください。
- 1つの管理組合が複数棟を管理している場合は、全体の管理組合の代表者が提出してください。
- 届出内容に変更があった場合は、30日以内に変更した内容について届出をしてください。
- 届出は5年ごとの更新が必要です。(次回の更新は令和10年度になります。)
- 届出にあたって、総会や理事会の決議を要する規定は本条例にはありません。それぞれの管理組合の規約等に基づき提出してください。
電子申込システムによる提出
電子申込システムは、下記リンクから利用できます。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:
【市営住宅担当】 06-6384-1923、06-6384-1924
【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
ファクス番号:06-6368-9902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。