新築マンション管理事項届出書
ページ番号1026411 更新日 2025年4月30日
概要説明
吹田市マンションの管理の適正化の推進に関する条例に基づき、マンションの売買契約を締結しようとする最初の日の30日前までに、事業者に新築マンション管理事項届出書の提出が義務化されました。
また、条例において分譲事業者には、分譲後のマンションの適正な管理に資するため、「維持及び修繕に関する計画案の策定」と「区分所有者等のマンションの管理に関する理解の増進のために必要な措置」を講ずることが求められています。
対象
吹田市内の新築分譲マンション(区分所有の共同住宅・長屋)
賃貸住宅であっても、区分所有の共同住宅・長屋(投資型マンション含む)は対象となります。
届出者
新築マンション(区分所有の共同住宅・長屋)の分譲事業者等
分譲事業者が複数の場合は、いずれか1者が代表して届出をしてください。
届出書に添付が必要な書類
- 提案を予定している管理規約の案
- 提案を予定している長期修繕計画の案
※これらの内容については、国土交通省の「標準管理規約」、「長期修繕計画標準様式」、「長期修繕計画作成ガイドライン」、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」に準拠してください。特に修繕積立金の額に関しては、将来の負担増を前提に当初の月額を著しく低く設定する「段階増額積立方式」ではなく、計画期間中均等に積立てる「均等積立方式」を採用し、将来にわたり安定的な修繕積立金の積立てができるように努めてください。
届出期間
売買契約を締結しようとする最初の日の30日前までに提出してください。
届出方法
届出書と添付書類を郵送又は電子メール等にて提出ください。
封筒又はメールの標題に、「新築マンション管理事項届出書」と記載してください。
提出先・受付時間
都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
電子メール:jutaksei@city.suita.osaka.jp
窓口・電話でのお問い合わせは平日9時00分~17時30分です。
その他
- 複数棟を分譲する場合は、棟ごとに届出してください。
- 1棟を複数回(期)に分けて分譲する場合は、分譲する回(期)ごとに新規の届出をしていただく必要はありません。
- 管理組合が管理を開始した日から90日以内に、マンション管理状況届出書による管理状況の届出も義務化されています。こちらの周知にも御協力ください。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:
【市営住宅担当】 06-6384-1923、06-6384-1924
【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
ファクス番号:06-6368-9902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。