地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)課税標準の特例及び固定資産税額の減額特例措置
ページ番号1009388 更新日 2024年4月11日
地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法律が定める範囲内で地方自治体が特例割合を条例で決定できるようにする仕組みとして導入されたものです。
固定資産税の税額の減額
本市では次の家屋について、固定資産税額から特例(減額)割合に相当する税額を減額します。
※(固)…固定資産税
対象家屋
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税目 | 根拠法令 |
特例(減額)割合 |
対象期間 | 減額期間 | 必要書類 |
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サービス付き高齢者向け賃貸住宅 | 家屋(固) | 地方税法附則 第15条の8第2項 |
2/3(固定資産税額から減額) |
平成27年4月1日~令和7年3月31日の新築分 |
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分 | サービス付き高齢者向け住宅登録通知書・補助金の決定書の写しなど |
大規模修繕工事を行った管理計画認定マンションなど(区分所有建物) |
家屋 (固) |
地方税法附則 第15条の9の3第1項 |
1/2(固定資産税額から減額) | 令和5年4月1日~令和7年3月31日の工事完了分 | 工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から1年分 |
固定資産税減額申告書、大規模の修繕等証明書、過去工事証明書、修繕積立金引上証明書、管理計画の認定通知書又は助言指導内容実施等証明書など |
固定資産税の課税標準の軽減
次の資産について、固定資産税の課税標準となるべき価格にそれぞれ次に定める特例割合を乗じた額に軽減します。
※(固)…固定資産税 (都)…都市計画税
対象資産 | 税目 | 根拠法令 | (課税標準額に乗じる) 特例割合 |
取得期間 | 適用期間 | 添付書類 |
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下記の保育事業の用に供する家屋及び償却資産
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家屋(固・都) 償却(固) |
地方税法 第349の3 第27.28.29項 |
1/2 | 規定なし | 規定なし |
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水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水・廃液処理施設 | 償却(固) | 地方税法附則 第15条第2項第1号 |
1/2 | 令和4年4月1日~令和8年3月31日 | 期限なし |
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下水道法に規定する除害施設 | 償却(固) | 地方税法附則 第15条第2項第5号 |
4/5 | 令和4年4月1日~令和8年3月31日 | 期限なし |
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再生可能エネルギー発電設備
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償却(固) | 地方税法附則 第15条第25項第1号 |
2/3 | 令和2年4月1日~令和8年3月31日 | 固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 |
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再生可能エネルギー発電設備
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償却(固) | 地方税法附則 第15条第25項第3号 |
3/4 | 令和2年4月1日~令和8年3月31日 | 固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 |
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再生可能エネルギー発電設備
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償却(固) | 地方税法附則 第15条第25項第4号 |
1/2 | 令和2年4月1日~令和8年3月31日 | 固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 |
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水防法に係る浸水防止用設備 | 償却(固) | 地方税法附則 第15条第28項 |
2/3 | 平成29年4月1日~令和8年3月31日 | 固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分 |
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特定事業所内保育施設に係る政府の企業主導型保育事業の運営費の補助を受けた認可外保育施設の用に供する家屋及び償却資産 | 土地(固・都) 家屋(固・都) 償却(固) |
(旧法による特例) 旧地方税法附則 |
1/2 | 平成29年4月1日~令和6年3月31日 | 政府の補助を受けた翌年度から5年度分 |
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緑地保全・緑化推進法人が、市長が認定した市民緑地設置管理計画に基づき設置・管理する市民緑地 | 土地(固・都) | 地方税法附則 第15条第32項 |
2/3 | 平成29年4月1日~令和7年3月31日 | 固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 |
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※なお、地方税法の改正により、内容が変更されることがあります。詳細につきましてはお問い合わせください。
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