償却資産の減額制度
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償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例
地方税法第349条の3、同法附則第15条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
該当する償却資産を所有する方は、「償却資産申告書」の備考欄、及び「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の摘要欄に特例該当(適用条項等)の旨を記入し、添付書類(所管する主務官庁等の証明書、届出書、カタログ、精度検査成績書等の写し)を添付の上、ご提出ください。
- 先端設備等導入計画に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例(令和7年4月1日以降の取得分)
- 先端設備等導入計画に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例(令和5年4月1日から令和7年3月31日までの取得分)
償却資産(固定資産税)に係る非課税
地方税法第348条、同法附則第14条に規定する一定の要件を備えた償却資産は非課税となり、固定資産税が課税されません。
該当する償却資産を所有する方は、「非課税申告書」を提出してください。
あわせて、「償却資産申告書」の備考欄、及び「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の摘要欄に非課税該当(適用条項等)の旨を記入し、添付書類(所管する主務官庁等の証明書、届出書、カタログ、精度検査成績書等の写し)を添付の上、ご提出ください。
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