先端設備等導入計画に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例(令和5年4月1日から令和7年3月31日までの取得分)

ページ番号1041219 更新日 2025年12月9日


中小事業者等の方が、先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の設備等について、固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。
また、「賃上げの表明」の有無により、特例適用期間と特例割合が異なります。
資産の取得時期によって適用される特例制度が異なりますので、ご注意ください。

令和7年4月1日以降に取得された資産(償却資産)については「先端設備等導入計画に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例(令和7年4月1日以降の取得分)」をご確認ください。

先端設備等導入計画の認定については、吹田市地域経済振興室のホームページ「先端設備等導入計画に関する認定」をご確認ください。

固定資産税の特例を受けるための要件等

【対象者】

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた方(大企業の子会社等を除く(※))。

※・同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
 ・2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人

【対象設備】

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載され、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新たに取得した次の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
機械装置(160万円以上)
測定工具および検査工具(30万円以上)
器具および備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)(償却資産として課税されるものに限る。)
 

【その他要件】

  • 先端設備等導入計画の認定後に取得したもの
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

特例の内容(賃上げの表明・取得時期・課税標準の特例率・軽減期間)

賃上げの表明・取得時期・課税標準の特例率・軽減期間
賃上げの表明 取得時期 課税標準の特例率 軽減期間
なし 令和5年4月1日から令和7年3月31日 2分の1 3年間
あり 令和5年4月1日から令和6年3月31日 3分の1 5年間
あり 令和6年4月1日から令和7年3月31日 3分の1 4年間

 

提出書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)の写し
  • 従業員へ賃上げ方針を表明した旨を証する書面の写し(賃上げ方針を表明した場合のみ)

【対象設備がリース資産の場合(所有権移転外リース取引の場合)の追加書類】

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

償却資産申告

  • 償却資産申告書を提出する際に上記の提出書類を添付してください。
  • あわせて、申告書備考欄及び種類別明細書の摘要欄に特例該当(適用条項等)の旨を記載してください。

このページに関するお問い合わせ

税務部 資産税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 205・206番窓口)
電話番号:
050-1721-2751 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7344
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