中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付及び「固定資産税(償却資産)の特例」
ページ番号1011721 更新日 2022年10月7日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送による手続きにご協力をお願いいたします。
また、審査等に時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承お願いいたします。
中小企業等経営強化法は、中小企業等の経営強化を図り、国民経済の健全な発展に資することを目的とするものです。
「先端設備等導入計画」を作成し、吹田市の認定を受けられた中小企業者は税制支援等の支援措置を活用することができます。
吹田市では、平成30(2018)年6月22日付けで導入促進基本計画を策定しました。
これにより、中小企業者が作成する「先端設備等導入計画」の認定申請を受付しています。
- ※令和2年(2020年)4月の法令改正等により、対象の先端設備等の種類に「事業用家屋」「構築物(※受変電設備など)」が追加されました。税優遇の対象となる事業者は、機械装置、測定工具、器具備品、建物附属設備だけでなく、構築物、事業用家屋を導入した場合も固定資産税の特例(3年間課税標準ゼロ、対象設備の条件あり)が受けられます。
- ※令和3年6月8日付けで、生産性向上特別措置法第38条第1項の規定に基づき、吹田市導入促進基本計画の計画期間が「平成30(2018)年6月22日から3年間」から「平成30(2018)年6月22日から5年間」に延長されました。
- ※令和3年6月16日をもって、先端設備導入計画の根拠法が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管されました。
- ※令和4年2月1日より様式の一部が改正されたため、新様式で申請ください。
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、下表の中小企業等経営強化法第2条第1項の要件を満たす方です。
固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の要件とは異なりますので御注意ください。
吹田市で認定を行うのは、吹田市内にある事業所において設備投資を行うものです。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
「中小企業者」に該当する法人形態等について
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び仕業法人)
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合 ※構成員の一定割合が中小企業であること。
※1個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
先端設備等導入計画の認定申請について
先端設備等導入計画は中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画を吹田市に申請し、認定を受けることで、税制支援等の支援措置を受けることができます。
※設備取得後の認定は受けることができません。御注意ください。
先端設備等導入計画の内容について
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、吹田市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
具体的な要件は以下のとおりです。
-
計画期間
- 3年間、4年間又は5年間
-
労働生産性向上の目標
- 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。(※1)
【労働生産性の計算式】
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/ 労働投入量(労働者数又は労働者数 × 1人当たり年間就業時間) -
先端設備等の種類
- 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される以下の設備(※1)
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具(※2)、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、構築物(※3)、事業用家屋 - 計画内容
- 吹田市の導入促進基本計画に適合するものであること。
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること。
- (※1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。認定経営革新等支援機関一覧については以下のリンク(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。
- (※2)電気又は電子を利用するものを含みます。
- (※3)塀、看板(広告塔)や受変電設備など
先端設備等導入計画の認定フロー
申請書類
以下の認定申請書及び添付書類に必要事項を記載して、レターパックによる郵送で地域経済振興室(低層棟3階 316番窓口)まで提出してください。
提出の前に必ず申請書類一式の写しをとっておいてください。
提出書類
様式は「申請書等」をご覧ください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二)
- 先端設備等導入計画(別紙)
- 先端設備等導入に関する確認書
- 市税の調査に関する同意書
- 先端設備等導入計画認定に係る誓約書
固定資産税の特例措置の対象設備を計画に記載する場合は下記の書類も提出してください。
申請時に工業会証明書を入手している場合
工業会証明書の写し
申請時に工業会証明書を入手していない場合(固定資産税の賦課期日(1月1日)までに追加提出)
≪家屋以外≫
- 先端設備等に係る誓約書(様式第二十三)
- 先端設備等に係る誓約書(別紙)
- 工業会証明書の写し
≪家屋≫
- 先端設備等に係る誓約書(様式第二十四)
- 先端設備等に係る誓約書(別紙)
工業会証明書については以下の中小企業庁ホームページを御参照ください。
-
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)
-
税制措置の対象設備に関する留意事項 (PDF 71.9KB)
変更申請について
先端設備等導入計画を変更(設備の変更および追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。
変更申請にかかる提出書類
様式は「申請書等」をご覧ください。
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第二十五)
- 先端設備等導入計画の変更(別紙)
- 先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書)(変更後の内容のもの)
- 市税の調査に関する同意書
導入する先端設備等を変更しかつ固定資産税特例の措置の対象設備を計画に記載する場合は以下の書類も提出してください。
≪家屋以外≫
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第二十六)
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(別紙)
- 工業会証明書の写し
≪家屋≫
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第二十七)
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(別紙)
支援措置
固定資産税の特例措置
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が
3年間にわたってゼロに軽減されます。(対象設備に構築物と事業用家屋が追加されました)
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。
特例措置を受けられる対象者や対象設備等については、先端設備等導入計画の認定を受けられる対象者や対象設備の要件と異なりますので御注意ください。
- 対象者
-
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
- ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金
もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人 - 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金
- 対象設備
-
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格・販売開始時期)】- 機械装置 (160万円以上・10年以内)
- 測定工具および検査工具 (30万円以上・5年以内)
- 器具および備品 (30万円以上・6年以内)
- 建物附属設備 (60万円以上・14年以内)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く - 構築物 (120万円以上)
- 事業用家屋 (120万円以上)
※事業用家屋は以下の要件を満たすものが対象- 先端設備等導入計画案に対象の家屋について記載されていること
- 新築の家屋であること
- 家屋に生産性向上要件を満たす先端設備が設置されること
- 設置される先端設備の取得価額の合計額が300万円以上であること
- その他要件
-
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 特例措置
- 成30(2018)年6月6日~令和5(2023)年3月31日の期間に、先端設備等導入計画に従い取得した先端設備等に対して、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から、3年間の固定資産税の課税標準を、ゼロとする。
固定資産税の特例措置を受ける場合の先端設備等導入計画の認定
先端設備等導入計画の事業に必要な資金の支援
民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
中小企業信用保険法の特例
先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
金融支援の御活用を検討している場合は、先端設備等導入計画の提出前に、以下の関係機関に御相談ください。
※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。
認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
吹田市の導入促進基本計画について
吹田市の導入促進基本計画はこちらです。
吹田市の導入促進基本計画(概要)
- 計画期間
- 平成30(2018)年6月22日から5年間
- 対象地域
- 吹田市内全域
- 対象業種
- 全業種
- 先端設備等導入計画の期間
- 計画認定から3年間、4年間又は5年間の期間で目標を達成する計画であること
- 労働生産性向上の目標
- 事業者の労働生産性が年率3パーセント以上向上すること
- 先端設備等の種類
- 生産、販売活動等の用に直接供される以下の設備
- 機械及び装置
- 器具及び備品
- 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む)
- 建物附属設備
- ソフトウエア
- 構築物
- 事業用家屋
- その他
- 以下の計画は先端設備等導入計画の認定の対象外
- 人員削減を目的とした計画
- 公序良俗に反する計画、反社会的勢力との関係が認められる者が実施する計画
- 市税の滞納(不申告を含む。)がある者が実施する計画
参考資料
申請書等
先端設備等導入計画の認定申請に関する様式
認定申請:固定資産税の特例措置の対象設備を計画に記載する場合(申請時に工業会証明書を入手していない場合)≪家屋以外≫
固定資産税の賦課期日(1月1日)までに追加提出
認定申請:固定資産税の特例措置の対象設備を計画に記載する場合(申請時に工業会証明書を入手していない場合)≪家屋≫
固定資産税の賦課期日(1月1日)までに追加提出
先端設備等導入計画の変更申請(設備の変更および追加取得など)に関する様式
変更申請:導入する先端設備等を変更しかつ固定資産税特例の措置の対象設備を計画に記載する場合≪家屋以外≫
変更申請:導入する先端設備等を変更しかつ固定資産税特例の措置の対象設備を計画に記載する場合≪家屋≫
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