成長産業特別集積区域(成長特区)における優遇税制

ページ番号1018053

市内の成長特区進出企業の地方税が「最大ゼロ」に!

制度の概要について

成長特区に進出し、成長産業事業計画の認定を受け、ライフサイエンスや新エネルギーに関する事業を行った事業者に対し、市税の軽減措置を行います。

対象区域

国立循環器病研究センター跡地、大阪大学吹田キャンパス、北大阪健康医療都市(健都)の一部(詳細はお問合せください。)

対象事業

「ライフサイエンス分野」・「新エネルギー分野」関係事業、両分野を支援する事業
⇒大阪府の成長産業事業計画の認定を受けた事業

対象税目・軽減内容

法人市民税、固定資産税・都市計画税、事業所税
⇒市外から成長特区に新たに進出した場合、最大5年間ゼロ+5年間1/2
(市内からの移転等の場合、従業者数及び事業所床面積の増加割合に応じて軽減)

事業計画の認定方法

事業者作成の「成長産業事業計画」について市長が認定
(「成長産業事業計画」について、大阪府知事の認定を受けていることが必要)

軽減措置の手続

「成長産業事業計画」の認定を受けた事業者が毎年度、認定成長産業事業実績報告書及び認定成長産業事業用固定資産状況報告書を市長に提出し、その内容に基づき市長が決定する割合に応じて市税を軽減

事業計画の認定実績

条例・規則について

平成28年7月15日付けで、「吹田市成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に資する事業計画の認定並びに市税の特例に関する条例」及び「同条例施行規則」が施行されました。

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市魅力部 地域経済振興室 企業振興担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号:06-6170-7217 ファクス番号:06-6384-1292
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)