償却資産の課税のしくみ
ページ番号1009359 更新日 2023年7月3日
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額、減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上の損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
対象となるもの
- 構築物
- 機械及び装置
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具
- 工具、器具及び備品
ただし、以下のものは対象とはなりません。
- 耐用年数が1年未満のもの
- 取得価額が10万円未満のもので、法人税法上一時に損金算入されるもの
(少額償却資産) - 取得価額が20万円未満のもので、法人税法上一括して損金に算入されるもの
(一括償却資産) - 自動車税、軽自動車税の対象となるもの
評価について
固定資産評価基準に基づき、取得時における取得価額を基礎とし、耐用年数及び取得後の経過年数に応じて定率法による減価をして評価額を算出します。毎年1月1日現在に所有されている償却資産の評価額の合計額が決定価格(課税標準額)となります。
税額の算出方法
課税標準額に税率を乗じます。税率は、固定資産税が1.4%です。(都市計画税は課税されません。)
申告について
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における償却資産を1月31日までに申告していただくことになっています。廃業・転出・リース終了などの場合、また電算帳票打出しによる全資産申告(電算申告)をされている事務所で申告書の送付がご不要の場合も、ご連絡をお願いします。申告については次のリンクもご覧ください。
【お知らせ】
平成20年度の税制改正に伴う耐用年数と償却資産申告書等の取扱いについて(詳しくは、次のリンクをクリックしてください。)
なお、ご不明な点などございましたら、償却資産担当までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
税務部 資産税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 205・206番窓口)
電話番号:
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ファクス番号:06-6368-7344
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