税務システム標準化に伴う減免税額の計算方法について

ページ番号1041869 更新日 2026年3月23日

概要

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」の施行に伴い、令和7年11月に税務システムを国の定める標準仕様書に準拠したシステムに更新しました。それに伴い、減免税額の端数処理方法が変更となっています。

変更の内容について(具体例)

課税物件に係る固定資産税及び都市計画税につき減免の適用がある場合、従来は100円未満の端数を切上げて減免税額を算出していました。税務システム標準化後は、100円未満の端数切上げは行われないため、100円未満の端数を含めて減免税額を算出しています。

所有している物件の減免税額が、以下のとおりであった場合

固定資産税土地減免税額が543円

固定資産税家屋減免税額が321円

都市計画税土地減免税額が123円

都市計画税家屋減免税額が234円 の場合

 

(1)税務システム標準化前

固定資産税土地減免税額543円⇒600円(100円未満切上げ) ・・・①

固定資産税家屋減免税額321円⇒400円(100円未満切上げ) ・・・②

都市計画税土地減免税額234円⇒300円(100円未満切上げ) ・・・③

都市計画税家屋減免税額123円⇒200円(100円未満切上げ) ・・・④

 

固定資産税減免税額=①600円+②400円=1000円

都市計画税減免税額=③300円+④200円=500円

 

(2)税務システム標準化後

固定資産税土地減免税額543円 ・・・⑤

固定資産税家屋減免税額321円 ・・・⑥

都市計画税土地減免税額234円 ・・・⑦

都市計画税家屋減免税額123円 ・・・⑧

※100円未満の端数は切上げされません。

 

固定資産税減免税額=⑤543円+⑥321円=864円

都市計画税減免税額=⑦234円+⑧123円=357円

税務システム標準化に伴い減免税額の端数処理方法が変更となることにつきまして、何卒ご理解の程、お願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

税務部 資産税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 205・206番窓口)
電話番号:
050-1721-2751 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7344
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)