マイナンバーカードの紛失及び再交付について
ページ番号1039164 更新日 2026年1月30日
マイナンバーカードを紛失したとき
1.マイナンバーカードを紛失した場合(盗難にあった場合も含む)は、まずカードの悪用を防ぐため、下記のコールセンターに連絡し、カード運用を一時停止してください (24時間365日受付)。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 電話:0120-95-0178
マイナンバーカードコールセンター(有料) 電話:0570-783-578(つながらない場合は電話:050-3818-1250)
2.自宅外でカードを紛失した場合は、最寄りの警察署に遺失届(盗難届)を提出してください。
※遺失届等の受理番号の控えはマイナンバーカードの廃止手続きに必要となりますので紛失しないようにご注意ください。
3.カードが見つからない場合は、市役所でカードの廃止手続きを行ってください。カードの再交付を希望する場合は、あわせて再交付手続きを行うことができます。
一時停止後、カードを発見した場合は・・・
一時停止後、紛失したマイナンバーカードを発見した場合は、市役所で一時停止解除の手続きを行ってください。一時停止解除を行うまではマイナンバーカードやマイナンバーカードに搭載されている電子証明書が利用できません。
一時停止解除の手続きに必要なもの
- 発見したマイナンバーカード
- 本人確認書類(下記本人確認書類一覧のA1点、又は、B1点。)
マイナンバーカード廃止の手続き
マイナンバーカードを探しても見つからない場合は、カードの廃止手続きが必要となります。
※一度廃止すると、紛失したカードを見つけても元に戻すことはできません。
本人が手続きする場合
下記本人確認書類一覧のA(顔写真付き)をお持ちの方
Aのうち1点をお持ちの上、廃止の届出をされましたら、即日で廃止の手続きが完了します。
必要なもの
- 本人確認書類一覧Aから1点(顔写真付き)
- 警察署での遺失届等の受理番号の控え(自宅外で紛失した場合のみ)
下記本人確認書類一覧のA(顔写真付き)をお持ちでない方
電子証明書が有効であれば、市からご本人の住所地にお送りする「照会書」が必要となります。電子証明書が有効でなければ、即日で廃止の手続きが完了します。電子証明書が有効かどうかは電話でお答えできません。ご不明な場合は窓口でご確認ください。
<照会書の送付依頼方法>
以下の1,2いずれかの方法で依頼いただきましたら、照会書をご本人の住民登録地に送付します。電子証明書の失効手続きには厳格な本人確認が必要であり、照会書は本人確認のためにお送りするものです。そのため、ご本人の住民登録地以外への送付及び転送はできません。郵便局の転送サービスをご利用されている方は、事前に解除してください。
- 窓口で依頼する
- 電話で依頼する(050-1807-2219)※必ず本人が電話してください。
必要なもの
- 本人確認書類一覧Bから1点
- 警察署での遺失届等の受理番号の控え(自宅外で紛失した場合のみ)
- 照会書(電子証明書が有効な場合のみ)
| A | 運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、パスポート、身体障がい者手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、設定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証、官公庁がその職員に対して発行した身分証明書 |
|---|---|
| B |
健康保険資格確認書、後期高齢者医療資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳または年金証書、Aの書類が更新中に交付される仮証明書や引換証、療育手帳、敬老手帳、生活保護受給者証、医療受給者証、障がい福祉サービス受給者証、社員証または学生証 等 |
法定代理人が手続きする場合
必要なもの
- 法定代理人の本人確認書類(本人確認書類一覧のAから1点(顔写真付き))
- 代理権の確認書類
・本人が15歳未満の場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※吹田市内に本籍がある方、または住民票で法定代理人であると確認できる方は省略可能です。
・本人が成年被後見人の場合は成年後見登記事項証明書 - 警察署での遺失届等の受理番号の控え(自宅外で紛失した場合のみ)
※法定代理人の場合でも、顔写真付き本人確認書類がない場合は任意代理人と同様の取り扱いとなります。
任意代理人が手続きする場合
本人の意思確認が必要なため、上記「本人が手続きする場合」の「本人確認書類一覧のA(顔写真付き)をお持ちでない方」と同様に、「照会書」が必要となります。(来庁が2回必要です)
照会書の送付依頼に必要なもの(1回目の来庁)
- ご本人の本人確認書類(本人確認書類一覧のA又はBから1点)
- 任意代理人の本人確認書類(本人確認書類一覧のAから1点(顔写真付き))
2回目の来庁時に必要なもの
- 1回目の来庁時に提示したご本人の本人確認書類
- ご本人が記入した照会書(封緘した状態でお持ちください)
- 任意代理人の本人確認書類(本人確認書類一覧のAから1点(顔写真付き))
- 警察署での遺失届等の受理番号の控え(自宅外で紛失した場合のみ)
受付窓口
市民課101窓口(吹田市役所本庁舎)、山田出張所、千里丘出張所、千里出張所
月曜日~金曜日(午前9時~午後5時30分)
マイナンバーカードの再交付を希望するとき
※再交付申請の受付は17時30分までです。廃止の手続き完了後にご案内しますので、時間に余裕を持って来庁してください。交付申請が17時30分を過ぎた場合は、当日の受付はできません。
なお、紛失等に伴う再交付の際には、手数料がかかります。
- 通常発行(交付までに1~2か月):800円、電子証明書をつける場合1,000円
- 特急発行(交付までに1~2週間):1,800円、電子証明書をつける場合2,000円
受付窓口
市民課101窓口(吹田市役所本庁舎)、山田出張所、千里丘出張所、千里出張所
月曜日~金曜日(午前9時~午後5時30分)
※各出張所では顔写真の撮影は行っていませんので、ご自身でご用意のうえ持参してください。
※特急発行の受付は各出張所ではできません。
マイナンバーの変更について
マイナンバーカードの盗難や紛失により、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、マイナンバーの変更を請求することができます。詳しくは事前にお問い合わせください。
受付窓口
市民課101窓口(吹田市役所本庁舎)、山田出張所、千里丘出張所、千里出張所
月曜日~金曜日(午前9時~午後5時30分)
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
電話番号:
【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示・国民年金】
050-1807-2219 ※自動応答
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775
ファクス番号:06-6368-7346
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。