マイナンバー(個人番号)カードの特急発行について

ページ番号1037125 更新日 2024年12月4日

令和6年12月2日からマイナンバーカードの特急発行が開始されました。

マイナンバーカードの特急発行とは

令和6年12月2日から、マイナンバーカードの交付を特に速やかに受ける必要がある方(新生児、カードの紛失などによる再交付、海外からの転入者などの特定の要件を満たした方)を対象に、申請から1~2週間(最短で1週間程度)でマイナンバーカードを受け取れる特急発行申請が始まりました。

特急発行の対象者と申請が可能な期間

特急発行対象者

申請できる期間

備考・手数料

1歳未満の方

1歳になるまで(出生届と同時に申請も可能です。詳細は下記「出生届と同時に交付申請書を提出する場合」をご確認ください) 

初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

無料(注1)

国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方

※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国内での継続利用手続きを行います。

転入届をした日から30日以内 

 

転入届後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

無料(注2)

マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方

紛失届をした日から30日以内 

 

紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。2,000円

(電子証明書を発行しない場合は1,800円)

転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方

本人確認書類を入手した日から30日以内 

初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

無料

新たに住民票に記載された中長期在留者等 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内

届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

無料

マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内

マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

無料(注2)

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 

 

2,000円(注3)

(電子証明書を発行しない場合は1,800円)

追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内

無料

刑事施設等に収容されていた方

本人確認書類を入手した日から30日以内 

釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

無料

(注1)初めてマイナンバーカードを取得される方に限ります。

(注2)申請事由が発生する前にカードを紛失していたときなどは、有料となる場合があります。

(注3)本人の責によらないものと認められる場合は無料となります。

特急発行での申請方法

特急発行申請はインターネットや郵便では申請できません。

出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。申請者が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。

顔写真は無料で撮影できます。

次の本人確認書類をお持ちください。

(1)A2点

(2)A1点+B1点

(3)B2点+通知カードの返納または個人番号通知書の提示

(4)B2点+照会回答書※

※照会回答書について

特急発行に関する申請が本人の意思であることを確認するための照会回答書です。顔写真付きの本人確認書類(下表Aに該当する書類)をお持ちでない場合は、照会回答書を住所地に転送不要郵便で送付しますので、吹田市マイナンバーコールセンターに事前にお問い合わせください。

  本人確認書類
A 住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(交付年月日は平成24年4月1日以降のものに限る)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード
B

健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、年金手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、母子健康手帳など

B2点提示のうちの1点として、次の【】内の書類を提示いただくことも可能です。

【キャッシュカード、クレジットカード、預金通帳など】

 

出生届と同時に交付申請書を提出する場合

出生届と同時にマイナンバーカード申請をすることが可能です。新生児本人の来庁は必要ありません。

申請書は申請者(お子様)の父または母(法定代理人)が記入してください。

令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満のかたが申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードになるため、顔写真の提出は不要です。

申請時にマイナンバーカードの電子証明書の暗証番号(数字4桁)を決めていただきます。

出生届をした後日でも特急発行申請はできますが、その場合は、本人の来庁と法定代理人の同行および、本人と法定代理人の本人確認書類の持参が必要となります。出生届と同時申請される方が、手続きがスムーズとなります。

 

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
電話番号:
【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示・国民年金】
050-1807-2219 ※自動応答
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775

ファクス番号:06-6368-7346
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)