マイナンバー(個人番号)カードの返納について
ページ番号1028830 更新日 2024年9月5日
マイナンバー(個人番号)カードは、以下の事由に該当する場合に返納する必要があります。
- マイナンバーカードの有効期間が満了した場合
- マイナンバーカードが破損・損傷した場合
- 有効期間内に再交付を受ける場合(住所変更・氏名変更などにより追記欄が満欄になった場合など)
- 住民異動時の継続利用未処理によりマイナンバーカードが失効した場合
- 紛失による再交付後、マイナンバーカードを発見した場合
- 住民票が消除された場合
- 住民票コードが変更された場合
- 個人番号指定請求がある場合
- 本人が返納を希望した場合
- 外国籍の方が国外に転出する場合
手続きについて
本人 または 法定代理人が手続きを行う場合
即日の手続きが可能です。
任意代理人が手続きを行う場合
届出当日に手続きが完了しません。
届出受付後、本人の住所宛てに照会回答書を郵送(転送不要)いたしますので、本人署名を行った回答書を後日御持参ください。
手続きに必要なもの
本人が手続きを行う場合
- 返納されるマイナンバーカード
- 本人確認書類
法定代理人が手続きを行う場合
- 返納されるマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類
- 法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
※同一世帯の親権者もしくは吹田市内に本籍があり法定代理人であることの確認ができる場合は戸籍謄本は不要です。
任意代理人が手続きを行う場合
照会書送付依頼時
- 任意代理人の本人確認書類
マイナンバーカード返納時
- 返納されるマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
- 照会回答書(市役所から送付された回答書)
本人確認書類
本人確認はA書類から1点、またはB書類から2点で確認を行います。有効期限があるものについては、有効期限内のもののみ確認が可能となります。
A書類(1点確認)
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書など
B書類(2点確認)
健康保険・介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など
手続きできる窓口
受付窓口
市民課101番窓口(本庁舎中層棟1階)、各出張所(千里、山田、千里丘)
受付時間
平日午前9時~午後5時30分
※土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は受付をしておりません。
注意事項
- 返納されたマイナンバーカードは廃止処理を行います。一度返納されたマイナンバーカードを再び使用可能な状態に戻すことはできません。自己の責任による返納後にマイナンバーカードの再交付を希望される場合は、マイナンバーカードの作り直しとなり再交付手数料(最大1,000円)が必要となります。
- マイナンバーカードの所有者が死亡した場合、カードは自動的に廃止となります。この場合、返納義務はございません。(窓口に返納することも可能です。)
- 日本人の方は、令和6年5月27日から国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになり、国外転出に伴って返納する必要がなくなりました。(継続のための手続きが必要です。)外国籍の方は国外転出後の継続利用はできないため、マイナンバーカードは返納していただく必要があります。(返納手続きをされてから国外転出された方が再度日本に住民登録を行い、再度マイナンバーカードの交付を受けられる場合の再交付手数料は無料です。)
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
電話番号:
【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示・国民年金】
050-1807-2219 ※自動応答
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775
ファクス番号:06-6368-7346
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。