マイナンバーカードと運転免許証の一体化等について
ページ番号1040575 更新日 2025年9月30日
令和7年3月24日より、マイナンバーカードと運転免許証および運転経歴証明書の一体化が開始されました。
マイナ免許証とは
マイナンバーカードのICチップに免許証の情報の一部(免許の種類、有効期間等)を記録することで、マイナンバーカードをマイナ免許証として利用できるようになります。マイナ免許証の利用には、免許センター等で手続が必要です。
運転免許証の持ち方は、次の3つから選ぶことができます。
- マイナ免許証のみ:運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカードを所有する
- 運転免許証のみ:従来どおり運転免許証のみを保有する
- マイナ免許証と運転免許証の両方を保有する
(注)市役所・出張所でマイナ免許証に関する手続きはできません。
また、一体化するためには「署名用電子証明書(英数字混在の6桁以上16桁以下の暗証番号)」の搭載が必要です。
マイナンバーカードと運転免許証の一体化カードの継続利用の申請について
マイナ免許証をお持ちの方が、マイナンバーカードの有効期間満了等に伴い新たなカードの申請を行う場合、自動的に免許情報を再記録するサービスが令和7年9月1日より開始しました。
マイナ免許証等の継続利用には、以下の注意点がございます。
- 現在お持ちのカードで事前に一体化の手続きが完了している必要があります。
- 署名用電子証明書を事前に警察に提出している必要があります。(提出には免許センター等への来庁が必要です。)
- 氏名や住所に外字※が含まれている場合や、カード申請後に異動があった場合は、継続利用が出来ません。※一般的なパソコン等で表示できない文字
- マイナンバーカードの有効期間満了およびマイナンバーカードの追記欄が満欄になったことによる再発行申請が対象です。※カードの紛失や破損等による再発行申請は対象外です。
マイナ免許証等の継続利用の希望受付は、カードの再発行申請と併せて行うことができます。オンラインでのみ申請が可能で、郵送での申請や、特急発行を含む市町村窓口での申請受付は対象外です。また、新しいカードの申請日時点で有効なマイナンバーカードを所持している必要がございます。
また、継続利用を希望された場合でも、署名用電子証明書が搭載できない等、免許情報の記録引継ぎが出来ない場合がございます。その場合は、免許センター等で再度マイナ免許証等の利用手続きが必要です。
マイナ免許証に関するお問い合わせ先
マイナ免許証の利用や、マイナンバーカードの免許情報の再記録については免許センター等にお問い合わせください。
- 門真運転免許試験場(06-6908-9121)9時~17時
- 光明池運転免許試験場(0725-56-1881)9時~17時
他に手続き可能な府内の警察署(2回来署が必要)
- 天王寺警察署(06-6773-1234)
- 高槻警察署(072-672-1234)
- 豊中警察署(06-6849-1234)
- 松原警察署(072-336-1234)
- 岸和田警察署(072-439-1234)
(注)電話番号はよくご確認のうえ、おかけ間違いのないようお願いします。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
電話番号:
【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示・国民年金】
050-1807-2219 ※自動応答
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775
ファクス番号:06-6368-7346
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