吹田市景観まちづくり計画を推進するための景観形成基準取扱要領
ページ番号1038584 更新日 2025年5月30日
「吹田市景観まちづくり計画を推進するための景観形成基準取扱要領」(以下、「景観形成基準取扱要領」という。)は、「吹田市景観まちづくり計画を推進するための景観形成基準」(以下、「景観形成基準」とする。)の取扱いに関して、必要な事項を定めたものです。平成22年3月31日に制定し、令和7年4月1日に最終改正しています。
令和7年4月1日改正の概要
令和7年4月1日改正による変更点は以下のとおりです。
改正内容① 第2条の修正(景観形成地区内の届出対象行為の整理)
景観形成基準に定めている景観形成地区の届出対象行為には、「ただし、別に定める軽易なものは除く」というただし書きがあり、景観形成基準取扱要領第2条において、ただし書きの内容を定めています。この改正により、建築基準法の規定による仮設許可を受けた小規模な住宅販売用仮設事務所などは、届出不要となります。
改正内容② 第3条の追加(色彩の景観誘導基準の運用について)
「景観形成基準」の別表2色彩の景観誘導基準には、「市長が特に認めるものは除きます。」という記載があります。景観形成基準取扱要領第3条において、「市長が特に認めるもの」と判断する際の考え方を示すとともに、「市長が特に認めるもの」と判断する際には景観アドバイザーの意見を聴くことを明記しました。
なお、第3条を活用することで、広告塔等の色彩に色彩基準の範囲外の色彩を使用することが可能となりました(下記「広告塔等を計画されている方へ(PDFファイル)」参照)。詳しくは景観担当までお問い合わせください。
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