景観整備機構

ページ番号1010449  更新日 2022年8月30日

景観整備機構とは

景観まちづくりを進めるためには、自然・歴史・文化・風土等の地域特性を踏まえ、建築や景観に関する法制度等を熟知した専門家等による情報の提供や助言が有効です。そこで、市民主体の取組を支援する仕組みとして、景観に関する知識や保全・整備能力を有する一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第二条第二項の特定非営利活動法人を、その申請により、景観法第92条に基づく景観整備機構として指定することにより、景観まちづくりの一層の推進を図るものです。

景観整備機構の制度

根拠

景観法第92条第1項

景観整備機構が行うことができる業務

一良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

二管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。

三景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。

四前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。

五第五十五条第二項第一号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。

六良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。

七前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。

吹田市の景観整備機構

景観整備機構の指定に関する事務取扱要領

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都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 318番窓口)
電話番号:
【都市計画】 06-6384-1947
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【屋外広告物】 06-6170-2337
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