景観法

ページ番号1010481 更新日 2022年8月30日

景観法の特徴

景観法においては、地域における景観行政を担う主体として、「景観行政団体」という概念を設けています。
これは、都道府県、市町村ともに景観行政を担い得るとした上で、同一の行政区域について、都道府県及び市町村が重複して二重に行政を行う実態を避けるため、景観行政を一元的に担う主体を決定することとしたものです。

景観行政団体とは

都道府県、政令市及び中核市は必然的に景観行政団体となりますが、それ以外の地方行政団体(吹田市を含む)はその長が都道府県とあらかじめ協議をし、同意を得た場合には景観行政団体となることができます。
吹田市は平成20年4月1日から景観行政団体となっています。

景観法の内容

景観法は、その内容によって、大まかに景観に関する基本法的な部分と良好な景観の形成のための具体的な規制や支援を定める部分に分けることができます。

基本法的な部分

  • 良好な景観の形成に関する基本理念
  • 国、地方公共団体、事業者及び住民の責務

具体的な規制や支援を定める部分

  • 景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における行為規制
    吹田市では景観法第8条の規定に基づく景観計画を「吹田市景観まちづくり計画を推進するための景観形成基準」(以下、「景観形成基準」)と位置付けており、景観形成基準において市全域を景観計画区域として定めています。
  • 景観重要公共施設の整備
  • 景観協定の締結
  • 景観整備機構による良好な景観の形成に関する事業等の支援

景観法関連のリンク集

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