吹田市景観まちづくり条例
ページ番号1016566 更新日 2024年1月24日
景観まちづくり条例の制度
吹田市は「吹田市景観まちづくり条例」の中で、地域それぞれに見合った景観まちづくりを行っていただけるような制度を設けています。
景観計画区域
吹田市全域が景観法の計画区域として定められています。一定規模以上のマンションなどの建築や外壁の塗り替え、よう壁などの工作物や開発行為を計画される場合は、事前協議や届出が必要です。
景観形成地区
「現にある良好な住宅地としての景観を保全する必要がある地域又は住宅地としての景観を形成していく必要がある地域」などを土地所有者等の意見をきいて指定します。
景観形成地区に指定されれば、小さな増築や、小さな看板を新たに設置する場合も届出が必要になります。
建物の大きさや形、植栽についてなどの、地域の特性に合わせて、きめ細やかな基準をつくることができます。
景観配慮地区
景観上良好な特性を有する地域又は景観に特に配慮したまちづくりの必要があると認める地域を指定します。一般地域の基準に加え、地区特有の基準による誘導・指導を行います。
景観協定
地域のみなさんが自主的に定めるルールです。建物の形態や色彩、植栽についてなど、個性的なルールづくりができます。地域のみなさんで時間をかけて、まちのルールについて話し合ってみませんか。
景観重要建造物、景観重要樹木
道路やその他の公共の場所から眺められ、地域の景観上重要と認められるものを対象として、所有者の意見をきいて指定します。景観整備機構との管理協定や、支援制度を利用することもできます。指定されると、建物の増築や色の変更、樹木の移植など外観の変更を行うときは届出が必要になります。
景観まちづくり活動団体
景観まちづくりを行っているみなさんを、景観まちづくり活動団体として認定します。次の3つの条件を満たしている場合、認定の申請を行ってください。認定されると、その活動について専門家のアドバイスや補助金などの制度を利用できます。
- 景観まちづくりに寄与する活動を現に行っていること
- 市民10人以上で構成されていること
- その他規約などを定めていること
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 214番窓口)
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