景観まちづくり条例の届出手続き

ページ番号1010534 更新日 2025年6月6日

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吹田市景観まちづくり条例に基づく届出等の手引き

景観の届出手続きの流れや必要書類等についてまとめています。(最新改定:令和7年6月)

まずは、こちらをダウンロードしてご確認ください。

以下は、「吹田市景観まちづくり条例に基づく届出等の手引き」の内容の抜粋です。詳しくは届出等の手引きをご覧ください。

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景観計画区域

景観法第8条第2項第1号に基づき、市域全域を景観計画区域に指定しています。
特に重点的に良好な景観の形成を図る必要があると認める地区(以下、「重点地区」という。)として、景観形成地区と景観配慮地区があります(景観配慮地区は令和6年度末時点で指定はありません。)。

重点地区は随時追加指定しています。最新の情報は「吹田市景観まちづくり計画を推進するための景観形成基準」(以下、「景観形成基準」という。)のページで確認してください。

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届出対象行為

景観計画区域(重点地区を除く)及び重点地区における景観法第16条第1項に基づく届出が必要な行為は以下のとおりです。

景観計画区域(重点地区を除く)における届出対象行為

区分

規模

行為

建築物

(※1)

近隣商業地域、商業地域、
準工業地域又は工業地域

高さが15mを超え、又は
建築面積が600㎡を超えるもの

新築、増築、改築、移転、大規模の模様替又は外観の過半にわたる色彩の変更

上記以外の地域

高さが10mを超え、かつ
建築面積が300㎡を超えるもの

工作物

 

建築基準法施行令138条に定める工作物(※2)

 

煙突

高さが6mを超えるもの

新設、増設、改造、移設又は外観の過半にわたる色彩の変更

鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱

高さが15mを超えるもの

広告塔、広告板、装飾塔、記念塔

高さが4mを超えるもの

高架水槽、サイロ、物見塔

高さが8mを超えるもの

擁壁(※3)

高さが2mを超えるもの

乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの

ウォーターシュート、コースター等高架の遊戯施設

メリーゴーラウンド、観覧車等の回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

製造施設、貯蔵施設、

遊戯施設等

建築基準法施行令第138条第3項に該当するもの

高架道路

高架鉄道

横断歩道橋

橋りょう

幅員が4m以上、かつ延長が10mを超えるもの

機械式立体駐車場

高さが8mを超えるもの

土地

500㎡以上のもの

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

屋外広告物

(※4)

高さが4mを超えるもの

表示又はその内容の変更

総表示面積が30㎡を超えるもの

上記の建築物或いは工作物の壁面の1/3を超えるもの

(※1)ごみ置場や駐輪場上屋などの別棟の付属建築物も届出の対象となります。また、モデルルームなどの仮設の建築物も届出対象です。

(※2)該当するかどうかご不明な場合は、開発審査室(建築審査担当)にて「建築確認申請が必要な工作物」であるかどうか、お確かめください。

(※3)建築確認申請が不要な「盛土規制法の許可」や「開発許可」を受けて築造する擁壁についても、見え高さが2mを超える場合は届出の対象となりますので、ご注意ください。

(※4)吹田市屋外広告物条例第12条第1項の許可を要する屋外広告物については、届出不要です。

重点地区における届出対象行為

区分 規模 行為
建築物

建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は

同法第18条第2項の規定による計画の通知を要する建築物

新築、増築、改築、移転、大規模の模様替又は外観の過半にわたる色彩の変更
工作物

建築基準法施行令第138条に定める工作物

その他規則で定める工作物 (※1)

新設、増設、改造、移設又は外観の過半にわたる色彩の変更
土地 500㎡以上のもの 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
屋外広告物 すべて(屋外広告物条例の許可を要する屋外広告物は除く) すべて(屋外広告物条例の許可を要する屋外広告物は除く)

ただし、別に定める軽易なものは除く(※2)

 

(※1)景観計画区域(重点地区を除く)と同じ。

(※2)「吹田市景観まちづくり計画を推進するための景観形成基準取扱要領」において、景観形成地区内における届出を要しない行為を定めています。次のページをご確認ください。

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届出対象行為に係る行為の制限

本市における良好な景観の形成に向けた行為の制限は、「景観形成基準」において定めています。

  • 景観計画区域における行為の制限
    「景観形成基準」の景観誘導基準(別表1及び別表2)のとおり
  • 重点地区における行為の制限
    「景観形成基準」の重点地区関係(別表3)のとおり
    別表3において、地区ごとの基準を定めています。
    重点地区においても、原則、別表1及び別表2の基準を満たす必要がありますが、一部の地区においては、別表2の色彩の基準を緩和する基準を設けています。

 

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届出手続きの流れ

届出手続きの流れについて、詳しくは届出等の手引きをご覧ください。

届出手続きの流れ及び標準処理期間

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景観アドバイザー会議について

届出対象規模にあたる建築物の新築・増築等で周辺の景観に大きく影響を与える行為については、景観アドバイザー会議において景観アドバイザーからの助言をいただき、協議を行います。

その他の行為については、行為の内容に応じて景観アドバイザー会議の要・不要を判断しますので、景観担当にご相談ください。

景観アドバイザー会議の詳細については、次のページをご覧ください。

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サンプル測定について

サンプル測定

外壁の仕上げ材は、資材の発注前にサンプルをご提示ください。現地確認検査時に使用する機器を使用して、マンセル値を確認します。機器による測定値とメーカーが公表しているマンセル値は異なる場合がありますので、ご注意ください。測定値と届出のマンセル値が大きく異なる場合は、変更の手続きが必要となります。
なお、現地確認検査において、外壁の色彩が届出のマンセル値と異なり、景観形成基準を満たしていないことが発覚した場合、外壁材の変更(是正)等が必要となることがありますので、必ずサンプル測定を受けるようお願いします。
サンプル測定は随時行っていますが、機器の用意がありますので、あらかじめ電話等で日時を予約してください。

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確認検査について

確認検査

確認検査は、「現地における確認検査」若しくは「写真による確認検査」を行います。
確認検査において、届出内容に合致していること及び景観形成基準に適合していることを確認し、「基準適合通知書」を交付します。

現地確認検査

景観アドバイザー会議を行った届出対象行為(建築物の新築等)については、現地における確認検査を行います。検査では機器を用いてすべての外壁のマンセル値を測定しますので、立ち合いをお願いします。
現地確認検査の日時については、電話等であらかじめ予約していただけますので、景観担当までご連絡ください。原則、午後3時30分からの検査とさせていただきます。

写真確認検査

現地確認検査が不要な届出対象行為については、写真による確認検査を行います。
届出対象行為の敷地全体及び建築物等の各面(建築物の場合は4面)が確認できる写真を複数枚添付し、提出してください。添付写真で届出内容が確認できない場合は、写真の追加提出をお願いする場合があります。

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関連資料等

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 214番窓口)
電話番号:
【都市計画】 06-6384-1947
【景観】 06-6384-1968
【屋外広告物】 06-6170-2337
【建設予算・企画】06-6155-4643
【総務】 06-6384-1904
ファクス番号:06-6368-9901
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