認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

ページ番号1040078 更新日 2025年8月18日

認可地縁団体になることで、認可地縁団体名義での不動産登記ができますが、登記をしようとする際に、現在の登記名義人やその相続人の所在が知れない等の理由で、全ての登記関係者から所有権移転登記のための同意を得ることが難しく、登記申請に支障を来す場合があります。
この問題を解消するため、平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、市町村長に対し一定の手続きを経ることで認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。ただし、この特例制度は当該不動産の所有権の有無を確立させるものではありません。
申請については、事前に市民自治推進室にご相談ください。

登記の特例の対象となる要件

次の要件を全て満たしている認可地縁団体が対象となります。申請にあたってはそれらを疎明する資料の提出が必要です。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと

手続きの流れ

認可地縁団体からの申請

認可地縁団体の代表者が、以下の申請書類を揃えて吹田市長に提出する必要があります。

  1. 公告申請書
  2. 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
  3. 認可申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録
  4. 申請者が代表者であることを証する書類
  5. 疎明資料

上記の申請書類のほか、所在が判明している登記関係者に事前に同意を得ることや、特例の適用を受けることについて申請前に総会を開催することが必要となります。

本市による公告手続き

提出された資料を確認し、特例の適用を受けるための要件を満たしていると判断した場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、吹田市長に対し異議を述べるべき旨の公告を3ヶ月に渡り行います。

公告期間内に異議を述べる者が現れなかった場合

認可地縁団体が所有する不動産の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者等の承諾があったものとみなし、それを証する書類を申請団体に提供します。当該書類と不動産登記法第18条に規定する申請情報を併せて法務局に提供することで、単独で所有権の保存又は移転登記を申請することができます。

公告期間内に異議を述べる者が現れた場合

認可地縁団体に対し、異議を述べた登記関係者等の氏名や住所、異議を述べた理由等を通知し、公告による手続きを中止します。

公告に対する異議申出について

認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある登記関係者等は、公告期間内に吹田市長に対し、異議申出書及び関係書類を提出してください。

異議を述べることができる者の範囲

  1. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
  2. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
  3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

現在公告中の案件

現在、公告中の案件はありません。
※ホームページに掲載している公告文は、参考として掲載しているものであり、原本は吹田市役所本庁舎の掲示板に掲示されます。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民自治推進室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 219番窓口)
電話番号:
【自治会・市民公益活動】06-6384-1326
【自治基本条例・施設】06-6384-1327
ファクス番号:06-6385-8300
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