認可地縁団体

ページ番号1039558 更新日 2025年8月18日

認可地縁団体とは

これまで自治会は、法人格が認められず、自治会等団体名義での不動産の登記ができませんでした。そのため、資産を会長など個人の名義で登記せざるを得ず、名義変更などの問題が生じることがありました。
こうした問題を避けるために、地方自治法に基づく一定の要件を備えている自治会については、法人格を取得できるようになりました。この法律上の権利能力を認められた自治会等の地縁に基づく団体を、認可地縁団体と呼びます。
認可地縁団体は、所有する不動産について、自治会名義での登記ができるようになりますが、その一方で自治会長や会則変更時に届出が必要になるなど、一定の義務も負うことになります。

認可申請の要件

法人格を取得するためには、市長の認可が必要です。また、この認可を受けるためには地方自治法第260条の2に定める要件を備えていることが必要です。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数(過半数以上)の人が現に構成員となっていること
  4. 会則(規約)を定めていること(目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項など)

認可地縁団体ができること

団体名義での資産の登記等ができるようになります。
問合わせ先:法務局北大阪支局
所在地:茨木市中村町1-35
電話:072-638-9444

認可地縁団体が行わなければならないこと

  • 認可地縁団体は公益法人等とみなされ、税法上における納税義務者となるため、法人の設立等に関する手続き等を行う必要があります。
    問合わせ先:三島府税事務所
    所在地:茨木市中穂積1-3-43
    電話:072-627-1121)
  • 告示事項の変更(自治会等の名称、規約に定める目的・区域・代表者の氏名及び住所等の変更、解散など)があった場合は、市へ届出が必要となります。
  • 規約の内容を変更する場合は、市の認可が必要となります。
  • 財産目録や構成員名簿を作成し、事務所に備え置いてください。
  • 毎年1回以上、通常総会を開いてください。
  • 固定資産税の減免は手続きが必要です。
    問合わせ先:資産税課
    電話:050-1721-2751

認可申請にかかる必要書類

  1. 認可申請書(所定の様式があります。)
  2. 規約
  3. 認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類
  4. 構成員の名簿
  5. 前年度の事業報告書や収支決算書等当該団体の活動の実績を示す報告書など
  6. 申請者が代表者であることを証する書類

申請書の様式については、本ページの下部をご覧ください。

認可を受けたあとは

認可されると、名称、会則に定める目的、区域、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び住所などが告示されます。

  • 地縁団体の印鑑を登録することが可能です(申請書の様式については、本ページの下部をご覧ください。)
  • 認可を受けた日から2か月以内に「法人設立等申告書」を所管の三島府税事務所に届出てください。(吹田市が作成する地縁団体台帳の写しによる証明書が必要です。また、収益事業を行わない場合、毎年「減免申請書」を提出してください。)
    問合わせ先:三島府税事務所
    所在地:茨木市中穂積1-3-43
    電話:072-627-1121
  • 必要に応じて団体名義での資産の登記・登録を法務局で行ってください。
    法務局に登記申請するときに、吹田市が作成する地縁団体台帳の写しによる証明書が必要です。
    問合わせ先:法務局北大阪支局
    所在地:茨木市中村町1-35
    電話:072-638-9444
  • 地縁団体が所有する集会所等については、固定資産税も減免の対象となる場合があります。
    問合わせ先:資産税課
    連絡先:050-1721-2751

告示事項の変更等

告示事項変更届出

告示事項(団体の名称、代表者、規約に定める目的・区域等)に変更が生じた場合、代表者は「告示事項変更届出書」(所定の様式があります)に告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて、市長に届出をしなければなりません。

申請書の様式については、本ページの下部をご覧ください。

規約変更認可申請

規約を変更する場合、市長の認可が必要です。「規約変更認可申請書」(所定の様式があります)に変更があった旨を証する書類を添えて、市長に届出をしなければなりません。
※規約の変更が、告示事項の変更(目的等)を伴う場合は、規約の変更の認可後、告示事項変更の届出が必要です。

申請書の様式については、本ページの下部をご覧ください。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民自治推進室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 219番窓口)
電話番号:
【自治会・市民公益活動】06-6384-1326
【自治基本条例・施設】06-6384-1327
ファクス番号:06-6385-8300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 

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