車検時の納税証明書の提示が原則不要になります。
ページ番号1023347 更新日 2022年11月21日
車検(継続検査)時に必要であった軽自動車税(種別割)の納税証明書が、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、令和5年1月から原則不要になります。なお、従来どおりの紙の納税証明書が必要となる場合がありますので、以下の注意事項をご覧いただき、対象であるかのご確認をお願いいたします。
従来どおり紙の納税証明書が必要となる場合
- 二輪の小型自動車である場合
- 対象車両に過去の未納がある場合(前所有者の未納を含む)
- 直近に納付を行い、システムに反映前である場合
- 名義変更、番号変更、定置場変更を行って間もない場合
- 減免申請や減免決定から間もない場合
車検(継続検査)用納税証明の発行について
紙の納税証明書が必要な場合は、次のリンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202,203番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 050-1721-2523 ※自動応答
【軽自動車税】 050-1721-4360 ※自動応答
【庶務・税証明】 050-1721-2235 ※自動応答
【法人市民税】050-1721-2523 ※自動応答
【事業所税・たばこ税・入湯税】06-6384-1244
ファクス番号:06-6368-7344
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