軽自動車税(種別割)の減免手続き
ページ番号1026724 更新日 2025年4月28日
なお、前年度に減免が適用された方が同じ軽自動車等を所有している場合は、納税通知書ではなく「減免申請書」をお送りしています。毎年度申請が必要となりますので、到着次第手続きをお願いいたします。
身体障がい者等のための減免制度について
4月1日時点で障がい者手帳等の交付を受けている場合、障がいの区分の程度により、軽自動車税(種別割)が減免となります。
減免対象となるのは、車種を問わず障がい者一人に対して1台となりますので、例えば普通自動車で自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。
対象となる軽自動車等の例は以下のとおりです。障がい等の等級により該当しない場合もありますので、要件を満たすかを確認用フローチャートでご確認ください。
- 身体障がい等のある人が所有し、自分で運転する軽自動車等
- 身体障がい等のある人が通勤・通学・通院等をするために、生計を同じくする人が運転する軽自動車等
確認用フローチャート
- 減免の判定の基準日は毎年4月1日です。
- フローチャートで示す家族とは、障がい者手帳等の交付を受けた方と生計を一にする者を指し、原則、同じ住所に居住する方です。
- もっぱら障がい者等の移動手段として使用している車両が対象であり、営業用車両は対象外です。
等級要件
A-1 身体障がい者手帳は下記の等級のみが対象になります。 | |
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1~4級 |
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2~4級 |
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3級 |
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1~3級 |
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3~4級 |
A-2 療育手帳 |
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等級要件はありません。 |
A-3 精神障がい者保健福祉手帳は下記の場合のみ対象となります。 |
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精神障がい者保健福祉手帳(1級)かつ、自立支援医療を受給していること。 |
手続き方法
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軽自動車税(種別割)の納税通知書または継続用の減免申請書を受け取ってから、原則、5月末までに手続きをしてください。
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吹田市役所市民税課203番窓口に下記の必要書類をご持参または、郵送で申請できます。郵送される場合は、下記の必要書類をコピーして送付してください。
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5月の窓口でのお手続きは大変混み合います。郵送での申請にご協力をお願いします。
必要書類
- 減免申請書
- 身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳
- 運転者の運転免許証
- 車検証(車検がある車種のみ)
- 自動車検査証記録事項(電子車検証の場合のみ)
- 自立支援医療受給者証(精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方のみ)
その他注意事項
- 戦傷病者手帳をお持ちの方が所有する軽自動車等も減免の対象になる場合がありますので、市民税課 軽自動車税担当までお問い合わせください。
- 減免申請書の記載内容や添付書類に不備がある場合、再提出をお願いすることになりますので、ご注意ください。
構造上身体障がい者専用車の減免申請について
減免の対象となる車両
- 標識が8ナンバーで、車検証の「車体の形状」欄に、「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「入浴車」と記載されている軽自動車
- 標識が8ナンバー以外の軽自動車で、車いすを昇降させたり、固定させる装置など専ら身体障がい者等の利用に供する装置等を備えた仕様となっているもの
手続き方法
-
軽自動車税(種別割)の納税通知書または継続用の減免申請書を受け取ってから、原則、5月末までに手続きをしてください。
-
吹田市役所市民税課203番窓口に下記の必要書類をご持参または、郵送で申請できます。郵送される場合は、下記の必要書類をコピーして送付してください。
-
5月の窓口でのお手続きは大変混み合います。郵送での申請にご協力をお願いします。
必要書類
- 減免申請書(構造によるもの)
- 車検証
- 自動車検査証記録事項(電子車検証の場合のみ)
- 形状が分かる写真(ナンバーと車いす乗降装置等が一緒に写ったもの)
- 定款(使用者が法人の場合で、専ら身体障がい者等の利用に供することがわかるもの)
- リース契約書(リースの場合)
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身体障がい者等に係る軽自動車税(種別割)の減免申請書(構造によるもの) (PDF 84.7KB)
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身体障がい者等に係る軽自動車税(種別割)の減免申請書(構造によるもの) (記入例) (PDF 156.1KB)
その他
- 減免決定の通知は、5月中に減免申請書をご提出していただいた場合、6月中旬に発送します。
- 軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の開始により継続検査窓口でも納付情報の確認ができるようになったことから、車検時の納税証明書の提示が原則不要となったため、車検用(継続検査用)納税証明書の送付は行っておりません。
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このページに関するお問い合わせ
税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202,203番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 050-1721-2523 ※自動応答
【軽自動車税】 050-1721-4360 ※自動応答
【庶務・税証明】 050-1721-2235 ※自動応答
【法人市民税】050-1721-2523 ※自動応答
【事業所税・たばこ税・入湯税】06-6384-1244
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