軽自動車税(種別割)の減免手続き

ページ番号1026724 更新日 2024年10月1日

減免申請の手続きは、毎年4月末頃に発送している「軽自動車税(種別割)の納税通知書」を受け取ってから行ってください。
なお、前年度に減免が適用された方が同じ軽自動車等を所有している場合は、納税通知書ではなく「減免申請書」をお送りしています。毎年度申請が必要となりますので、到着次第手続きをお願いいたします。

身体障がい者等のための減免制度について

4月1日時点で障がい者手帳の交付を受けている場合、障がいの区分の程度により、軽自動車税(種別割)が減免となります。
減免対象となるのは、車種を問わず障がい者一人に対して1台となりますので、例えば普通自動車で自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、軽自動車税の減免を受けることはできません。

対象となる軽自動車等の例は以下のとおりです。障がい等の等級により該当しない場合もありますので、要件を満たすかを確認用フローチャートでご確認ください。

  • 身体障がい等のある人が所有し、自分で運転する軽自動車等
  • 身体障がい等のある人が通勤・通学・通院等をするために、生計を同じくする家族が運転する軽自動車等

確認用フローチャート

減免フローチャート

  • 減免の判定の基準日は毎年4月1日です。
  • フローチャートで示す家族とは、障がい者手帳の交付を受けた方と生計を一にする者を指し、原則、同じ住所に居住する方です。
  • もっぱら障がい者等の移動手段として使用している車両が対象であり、営業用車両は対象外です。

等級要件

A-1 身体障がい者手帳は下記の等級のみが対象になります。  
  • 視覚障がい
  • 乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能・移動機能)

1~4級

  • 聴覚障がい

2~4級

  • 平衡機能障がい

3級

  • 上肢不自由/下肢不自由/体幹不自由
  • 心臓機能障がい/腎臓機能障がい
  • 呼吸器機能障がい
  • ぼうこう又は直腸の機能障がい
  • 小腸機能障がい/肝臓機能障がい
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

1~3級

  • 音声機能・言語機能又はそしゃく機能障がい

3~4級

 

A-2 療育手帳
等級要件はありません。

 

A-3 精神障がい者保健福祉手帳は下記の場合のみ対象となります。
精神障がい者保健福祉手帳(1級)かつ、自立支援医療を受給していること。

 

手続き方法

  • 軽自動車税(種別割)の納税通知書または、継続用の減免申請書(前年度に身体障がい者のための軽自動車税(種別割)の減免制度を利用された方が同じ軽自動車等を所有している場合に送付)を受け取ってから、納期限までに手続きをしてください。納期限を過ぎてしまった場合は市民税課 軽自動車税担当にご連絡ください。
  • 吹田市役所市民税課203番窓口に下記の必要書類をご持参の上、手続してください。
  • 郵送でも申請できます。郵送される場合は、下記の必要書類をコピーして送付してください。

必要書類

  • 減免申請書(市民税課窓口でお渡しします。郵送申請を希望される場合は、市民税課 軽自動車税担当へお電話で請求してください。)
  • 身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳
  • 運転者の運転免許証
  • 車検証(車検がある車種のみ)
  • 自動車検査証記録事項(電子車検証の場合のみ)
  • 自立支援医療受給者証(精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方のみ)

その他注意事項

  • 別住所でも、生計を一にされている方が運転される場合や、戦傷病者手帳をお持ちの方が所有する軽自動車等も減免の対象になる場合がありますので、市民税課 軽自動車税担当までお問い合わせください。
  • 減免申請書の記載内容や添付書類に不備がある場合、再提出をお願いすることになりますので、ご注意ください。

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構造上身体障がい者専用車の減免申請について

減免の対象となる車両

  • 標識が8ナンバーで、車検証の「車体の形状」欄に、「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「入浴車」と記載されている軽自動車
  • 標識が8ナンバー以外の軽自動車で、車いすを昇降させたり、固定させる装置など専ら身体障がい者等の利用に供する装置等を備えた仕様となっているもの

手続き方法

  • 対象となる軽自動車をお持ちの場合は、市民税課 軽自動車税担当までお電話でお問い合わせください。

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その他

  • 減免決定の通知は、5月中に減免申請書をご提出していただいた場合、6月中旬に、車検用(継続検査用)納税証明書と合わせて発送します。

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このページに関するお問い合わせ

税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202,203番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 050-1721-2523 ※自動応答
【軽自動車税】 050-1721-4360 ※自動応答
【庶務・税証明】 050-1721-2235 ※自動応答
【法人市民税】06-6384-1249
【事業所税・たばこ税・入湯税】06-6384-1244
ファクス番号:06-6368-7344
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