特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
ページ番号1028026 更新日 2024年10月1日
特定小型原動機付自転車の標識交付について
一定の要件を満たす電動キックボード等、令和5年7月施行の改正道路交通法において「特定小型原動機付自転車」として定義される車両に標識(ナンバープレート)を交付しています。
すでに標識の交付を受けている車両をお持ちの方へ
令和5年7月1日以前に原動機付自転車(すでに標識の交付を受けている車両をお持ちの方へ一般原動機付自転車)として標識の交付を受けているもののうち、特定小型原動機付自転車の要件のすべてを満たす場合は特定小型原動機付自転車の標識と無償で交換できます。
現在の標識の番号は変更になりますので、交換を希望される場合、吹田市役所203番窓口市民税課にご申告ください。なお、引き続き一般原動機付自転車の標識を使用していただくことも可能です(その場合はご申告いただく必要はございません)。
特定小型原動機付自転車について
以下の要件をすべて満たす車両が、特定小型原動機付自転車としてご登録いただけます。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
要件を満たしていることが書類から確認できない場合、 特定小型原動機付自転車の標識を交付することができません。
販売証明書、標識交付証明書、再登録用の廃車証明書から判断ができない場合、別途、該当車両に関する書類やパンフレットをお持ちいただき、要件を満たしていることの確認を行う必要がございます。
なお、標識(ナンバープレート)は公道の走行を許可するものではありません。公道を走行される場合は、お持ちの車両が道路運送車両法の保安基準に適合しているかをご自身で確認いただき、道路交通法等関係法令の順守をお願いいたします。
申告手続について
吹田市役所203番窓口の市民税課にて、標識を交付しています。以下の書類が必要です。
申告理由 | 必要なもの |
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新規購入 |
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一般原動機付自転車の標識からの交換(現在登録がある場合) |
※ 同時に名義変更をされる場合は、旧所有者が自筆した譲渡証明書が必要です。 |
一般原動機付自転車の標識からの交換(廃車済の場合) |
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申告書ダウンロード
ご注意ください
- 吹田市内に住民票がない方が所有者や使用者になられる場合、免許証等の住民登録地が分かる書類と、吹田市内に居所があることが分かる郵便物等が必要です。
関連リンク
特定小型原動機付自転車について、詳細は以下のサイトをご確認ください。
改造を行われた等で特定小型原動機付自転車であることの分かる書類がない場合は、国土交通省ホームページに掲載のあります、「特定小型原動機付自転車の性能等確認制度」をご覧ください。
- 特定小型原動機付自転車について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
- 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)(外部リンク)
- 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(吹田市土木部総務交通室)
このページに関するお問い合わせ
税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202,203番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 050-1721-2523 ※自動応答
【軽自動車税】 050-1721-4360 ※自動応答
【庶務・税証明】 050-1721-2235 ※自動応答
【法人市民税】06-6384-1249
【事業所税・たばこ税・入湯税】06-6384-1244
ファクス番号:06-6368-7344
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