ご当地ナンバープレートを交付しています。
ページ番号1009472 更新日 2024年10月1日
本市のPRや地域振興、市民のみなさまが市への愛着を深めていただくことを目的として、原動機付自転車に係るご当地ナンバープレートの交付を令和3年8月28日から開始しています。デザインには、本市にホームスタジアムがあるガンバ大阪のマスコットキャラクター「ガンバボーイ」と本市のイメージキャラクター「すいたん」のデザインを使用しています。
ご当地原付ナンバープレートのデザイン
対象となる車両
定置場(主に駐車されている場所)が吹田市内である125cc以下の原動機付自転車(ミニカー、小型特殊自動車は対象外です。)
対象となる手続き
対象となる手続きは、登録・名義変更・交換です。
なお、登録と名義変更は通常のナンバープレートとの選択制になります。
令和3年8月27日以前に登録された既存のナンバープレートからご当地ナンバープレートへの交換は1回限りとさせていただきます。
手数料
無料です。
交付場所
税務部市民税課(市役所本庁中層棟2階203番窓口)
ご注意いただきたいこと
- ナンバープレートの番号はすべて番号順となり、選ぶことはできません。
- ご当地ナンバープレートの交付手続きには、必要書類があります。必ず「ご当地ナンバープレートの交付に必要なもの」をすべてそろえて手続きしてください。
- 既存のナンバープレートからご当地ナンバープレートへの交換は、1台につき1回限りです。
- 既存のナンバープレートからご当地ナンバープレートに交換された後、再度既存のナンバープレートに交換することはできません。
- 令和3年8月28日以降の登録でどちらかのナンバープレートを選択された場合は、その後にもう一方のナンバープレートに交換することはできません。
- ナンバープレートの交換により標識番号が変更になることから、自動車損害賠償責任保険の変更手続きが必要な場合がありますので、事前に加入保険会社にご確認ください。
ご当地ナンバープレートの交付に必要なもの
申請書等をプリントアウトして記入してご持参いただきますと、スムーズに受付できます。
【交換】吹田市のナンバープレートを名義を変えずに交換する場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 既存のナンバープレート
- 標識交付証明書または原動機付自転車申告済証(紛失した場合は「その他参考事項 標識交付証明書又は原動機付自転車申告済証を紛失した場合」をご覧ください。)
- 窓口に来られる方の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等。詳しくは本人確認資料についてをご覧ください。)
【登録】販売業者から購入した場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書
- 中古車の場合は販売業者の古物商の許可証の写し
- 窓口に来られる方の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等。詳しくは本人確認資料についてをご覧ください。)
- 個人の所有者で、住民登録地が吹田市外の場合は、吹田市内住所の確認資料(確認資料の例は「その他参考事項 申告書類について」をご覧ください。)
【登録】廃車手続済みのバイクを登録する場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 廃車申告受付書(再登録用のものに限ります。自賠責保険の解約用等で再登録にご利用いただけないものの場合は、登録できません。)
- 窓口に来られる方の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等。詳しくは本人確認資料についてをご覧ください。)
- 個人の所有者で、住民登録地が吹田市外の場合は、吹田市内住所の確認資料(確認資料の例は「その他参考事項 申告書類について」をご覧ください。)
【登録】吹田市以外のナンバープレートを名義を変えずに交換する場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 標識交付証明書または原動機付自転車申告済証(他市で発行されたもの。紛失された場合は、発行元の市町村に再発行の依頼をしてください。)
- 吹田市以外のナンバープレート
- 窓口に来られる方の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等。詳しくは本人確認資料についてをご覧ください。)
- 個人の所有者で、住民登録地が吹田市外の場合は、吹田市内住所の確認資料(確認資料の例は「その他参考事項 申告書類について」をご覧ください。)
【名義変更】吹田市のナンバープレートが付いたバイクの名義を変更する場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 標識交付証明書又は原動機付自転車申告済証(紛失された場合は「その他参考事項 標識交付証明書又は原動機付自転車申告済証を紛失した場合」をご覧ください。)
- 吹田市の既存のナンバープレート
- 旧所有者からの譲渡証明書※旧所有者が記入してください。軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の譲渡証明書欄に記載して持参する場合は不要です。
- 窓口に来られる方の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等。詳しくは本人確認資料についてをご覧ください。)
- 個人の所有者で、住民登録地が吹田市外の場合は、吹田市内住所の確認資料(確認資料の例は「その他参考事項 申告書類について」をご覧ください。)
【名義変更】吹田市以外のナンバープレートが付いたバイクの名義を変更する場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 標識交付証明書又は原動機付自転車申告済証(他市で発行されたもの。紛失された場合は、発行元の市町村に再発行の依頼をしてください。)
- 吹田市以外のナンバープレート
- 旧所有者からの譲渡証明書※旧所有者が記入してください。軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の譲渡証明書欄に記載して持参する場合は不要です。
- 窓口に来られる方の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等。詳しくは本人確認資料についてをご覧ください。)
- 個人の所有者で、住民登録地が吹田市外の場合は、吹田市内住所の確認資料(確認資料の例は「その他参考事項 申告書類について」をご覧ください。)
その他参考事項
標識交付証明書又は原動機付自転車申告済証を紛失した場合
他の必要書類に加えて、バイクの車体(フレーム)に刻印されている車台番号の石ずりを提出してください。
石ずりとは、車台番号の上に紙をあて、車台番号が読み取れるように鉛筆などでこすり、拓本していただいたものです。
車台番号の位置は車種により異なりますが、バイクのステップの下や、ステップの上の四角いカバーの中などにあることがあります。詳しくは販売店やメーカーに御確認ください。
車台番号とエンジン番号(Eから始まる番号)とお間違えにならないようにお気を付けください。
住民登録地が吹田市外の方が登録する場合に必要な書類
他の必要書類に加えて、以下の2点が必要になります。
- 住民登録地が分かるもの(例:運転免許証など)
- 現在の居住地が分かるもの(例:所有者の氏名、居住地が記載された公共料金の請求書など)
本人確認資料について
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど公的機関が発行した、顔写真付きの証明書の場合は1点、健康保険証、年金手帳、学生証、社員証などの場合は2点確認させていただきます。
申告書類について
このページに関するお問い合わせ
税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202,203番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 050-1721-2523 ※自動応答
【軽自動車税】 050-1721-4360 ※自動応答
【庶務・税証明】 050-1721-2235 ※自動応答
【法人市民税】06-6384-1249
【事業所税・たばこ税・入湯税】06-6384-1244
ファクス番号:06-6368-7344
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