ペダル付電動自転車は標識(ナンバープレート)の取得が必要です

ページ番号1035617 更新日 2024年11月13日

ペダル付電動自転車は「自転車」ではなく「バイク」です

 ペダル付電動自転車は、道路交通法において「原動機付自転車」に分類されます。
 ペダル付電動自転車は、原動機(モーター)を使わず、ペダルを使い人力のみで走行する場合でも、原動機付自転車の運転に該当します。

ペダル付電動自転車の購入(譲受)等をした場合

 ペダル付電動自転車の定置場が吹田市内となる場合には、所有者となった日から15日以内に申告手続きを行い、標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
 申告方法については、以下のリンク先でご確認ください。

 

電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)との違い

 電動アシスト自転車は、道路交通法において「自転車(軽車両)」に分類されます。
 電動アシスト自転車は、電動機(モーター)と人の力が独立したままでは作動せず、もっぱら人の力に対する補助力として作用するように設計されている「自転車」です。そのため、電動アシスト自転車は標識(ナンバープレート)の取得は必要ありません。

関連リンク

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