軽自動車税(種別割)
ページ番号1009454 更新日 2023年1月10日
お知らせ
令和元年10月1日から軽自動車税環境性能割(市税)が導入されました。軽自動車税環境性能割の導入に合わせて、令和2年度から、従来の軽自動車税は軽自動車税種別割として課税されています。
軽自動車税(種別割)が課税される車両
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、軽二輪車、軽三輪車、軽四輪車に対して課税されます。
(※販売用の展示車両であってもナンバープレートを取り付けている車両(車両番号の指定を受け、車両番号標を取り付けている軽自動車・二輪の小型自動車又は標識の交付を受けている原動機付自転車・小型特殊自動車)は課税されます。)
電動キックボードの申告について
電動キックボードは、道路運送車両法上の原動機付自転車に該当し、軽自動車税(種別割)が課されるため、申告をした上でナンバープレートの交付を受ける必要があります。当該車両を所有している方で申告がお済みでない場合は申告してください。
なお、ナンバープレートは市が課税対象を把握するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行される際は、お持ちの車両が道路運送車両法の保安基準に適合するか等をご自身の責任でご確認いただき、道路交通法等関係法令の遵守をお願いいたします。
軽自動車税(種別割)を納めていただく方
毎年、4月1日現在で課税対象車両の所有者として登録のある方が納税義務者となります(所有権留保付売買(ローン購入)の場合は買主が所有者とみなされます。)。
軽自動車税(種別割)の税率
原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車
区分 | 税率(年税額) |
---|---|
原動機付自転車(50cc以下又は600w以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc以下又は800w以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(125cc以下又は1kw以下) | 2,400円 |
原動機付自転車(ミニカー) | 3,700円 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車 農耕用(トラクター等) | 2,400円 |
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
※ミニカーとは、原動機付自転車で総排気量が20cc超50cc以下又は定格出力が250w超600w以下のもののうち下記のものをいいます。
- 三輪のものにあっては、側面が開放されていない車室を備えている又は輪距が50cm超のもの。
- 四輪以上のものにあっては、車室を備えている又は輪距が50cm超のもの。
三輪以上の軽自動車
区分 | 平成27年3月31日までに新車登録した車両 (重課税率対象車両を除く)の税率(年税額) |
平成27年4月1日以降に新車登録した車両の税率(年税額) | 新車登録されてから13年を経過した車両の税率(年税額) |
---|---|---|---|
四輪以上の軽自動車(乗用 営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上の軽自動車(乗用 自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上の軽自動車(貨物 営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪以上の軽自動車(貨物 自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
三輪の軽自動車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
新車登録(初めて車両番号の指定を受けたとき)から13年を経過した車両には重課税率が適用されます(ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車及び被けん引自動車は対象外。)。
※中古車の購入であっても購入した日からの年数ではなく、新車登録されてからの年数によって重課税率となります。
グリーン化特例
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新車登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、その性能に応じて、令和4年度分の軽自動車税(種別割)に限り、税率が軽減されます(令和3年度税制改正により、乗用営業用以外のガソリン軽自動車・ハイブリッド軽自動車は軽減税率の対象外となりました。)。
区分 | ガソリン軽自動車・ハイブリッド軽自動車 (乗用車 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車)の税率(年税額) |
ガソリン軽自動車・ハイブリッド軽自動車 (乗用車 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車)の税率(年税額) |
電気軽自動車・天然ガス軽自動車の税率(年税額) |
---|---|---|---|
四輪以上の軽自動車(乗用 営業用) | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
四輪以上の軽自動車(乗用 自家用) | 軽減なし | 軽減なし | 2,700円 |
四輪以上の軽自動車(貨物 営業用) | 軽減なし | 軽減なし | 1,000円 |
四輪以上の軽自動車(貨物 自家用) | 軽減なし | 軽減なし | 1,300円 |
三輪の軽自動車(乗用 営業用) | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
三輪の軽自動車(乗用営業用以外) | 軽減なし | 軽減なし | 1,000円 |
- ※ガソリン軽自動車・ハイブリッド軽自動車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
- ※天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準適合車又は平成21年排出ガス基準に適合し、かつ窒素酸化物の排出量が平成21年排出ガス基準値から10%以上低減達成車に限ります。
軽自動車税(種別割)の納期限
原則5月31日が納期限です。期限内の納税をお願いします。
軽自動車税(種別割)の減免
減免対象
次の場合は、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。詳しくは、税制課までお問い合わせください(障がい等級により該当しない場合等があります。)。なお、減免は障がい者1人につき普通自動車、軽自動車等を含め1台のみです。
- 身体又は精神に障がいを持つ方が所有し、自分で運転する場合
- 身体又は精神に障がいを持つ方が通勤・通学・通院等をするときに生計を同じくする家族が運転する場合
減免申請に必要なもの
- 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳又は療育手帳等
- 運転免許証
- 自動車検査証(車検証)
- 通学、通院先等の証明書
上記以外にも必要なものがある場合がありますので、詳細は税制課までお問い合わせください。
手続きは、納期限(原則5月31日)までに、税制課へ減免申請書を提出してください。
軽自動車の申告(手続き)について
申告先
車種(排気量)により、登録・廃車等の申告を受け付ける場所が異なります。
車種(排気量) | 申告先 |
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吹田市役所(中層棟2階201番窓口)税制課 吹田市泉町1丁目3番40号 電話06-6384-1244(直通) (月曜日~金曜日)午前9時~午後5時30分 ※ただし祝日・12月29日~1月3日を除く |
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軽自動車検査協会 高槻支所 高槻市大塚町4-20-1 電話050-3816-1841 |
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近畿運輸局大阪運輸支局 寝屋川市高宮栄町12-1 電話050-5540-2058 |
車検用(継続検査用)軽自動車税(種別割)納税証明書
車検用(継続検査用)軽自動車税(種別割)納税証明書については、以下のリンクをご覧ください。
原動機付自転車等の申告等について
申告を行う場所
吹田市役所税務部税制課(吹田市役所中層棟2階201番窓口)※出張所(千里、山田、千里丘)では受付できません。
受付時間は午前9時から午後5時30分までです(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は除きます。)。
定置場(いつも使用している場所)が、吹田市内の原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕作業用・その他)について、吹田市へ申告をお願いします。原動機付自転車等の定置場が吹田市以外の場合は、定置場のある各役所・役場へ申告方法等をお問い合わせください。
申告の期限
- 所有者等となったとき、又はその主たる定置場が吹田市内に所在することとなったときから15日以内
- 所有者等でなくなったとき、又はその主たる定置場が吹田市内に所在しないこととなったときから30日以内
原動機付自転車等の申告等に必要なもの
登録する場合
販売業者から購入された場合
- 所有者の印鑑
(※所有者が法人の場合のみ必要です。) - 個人の所有者で、住民登録地が吹田市外の場合は、吹田市内住所の確認資料が必要です。
(詳しくはページ下部の「住民登録地が吹田市外の方が登録される場合に必要となる書類」をご覧ください) - 販売証明書
- 中古車の場合は販売業者の古物商の許可証の写し
- 窓口に来られる方の本人確認資料
(運転免許証、マイナンバーカード等。詳しくはページ下部の「本人確認資料について」をご覧ください)
バイクを譲り受けた場合(販売業者からの購入以外)
【廃車手続済みのバイクを譲り受けた場合】
- 所有者の印鑑
(※所有者が法人の場合のみ必要です。) - 個人の所有者で、住民登録地が吹田市外の場合は、吹田市内住所の確認資料が必要です。
(詳しくはページ下部の「住民登録地が吹田市外の方が登録される場合に必要となる書類」をご覧ください) - 廃車申告受付書
(再登録用のものに限ります。自賠責保険の解約用等で再登録にご利用いただけないものの場合は登録できません。) - 窓口に来られる方の本人確認資料
(運転免許証、マイナンバーカード等。詳しくはページ下部の「本人確認資料について」をご覧ください)
※インターネットオークション等で購入した場合も、必要書類は同じです。必ず出品者に請求してください。
【廃車手続が済んでおらず、吹田市の標識(ナンバープレート)がついている場合】
- 新所有者の印鑑
(※所有者が法人の場合のみ必要です。) - 個人の所有者で、住民登録地が吹田市外の場合は、吹田市内住所の確認資料が必要です。
(詳しくはページ下部の「住民登録地が吹田市外の方が登録される場合に必要となる書類」をご覧ください) - 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書又は原動機付自転車申告済証
(紛失された場合は、ページ下部の「標識交付証明書又は原動機付自転車申告済証を紛失された場合」をご覧ください) - 旧所有者からの譲渡証明書
- (※旧所有者が必要事項を記入し、氏名を自署してください。また、法人の場合は代表者印の押印が必要です。)
- (※譲渡証明書には、旧所有者の住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号、新所有者の住所(所在地)、氏名(名称)、対象車両の標識番号、車名、車台番号、排気量(定格出力)が記入されていれば書式は指定しません。)
- 窓口に来られる方の本人確認資料
(運転免許証、マイナンバーカード等。詳しくはページ下部の「本人確認資料について」をご覧ください)
※インターネットオークション等で購入した場合も、必要書類は同じです。必ず出品者に請求してください。
【廃車手続が済んでおらず、吹田市以外の標識(ナンバープレート)がついている場合】
- 所有者の印鑑
(※所有者が法人の場合のみ必要です。) - 個人の所有者で、住民登録地が吹田市外の場合は、吹田市内住所の確認資料が必要です。
(詳しくはページ下部の「住民登録地が吹田市外の方が登録される場合に必要となる書類」をご覧ください) - 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書又は原動機付自転車申告済証
(他市で発行されたもの。紛失された場合は、発行元の市町村に再発行の依頼をしてください。) - 旧所有者からの譲渡証明書
- (※旧所有者が必要事項を記入し、氏名を自署してください。また、法人の場合は代表者印の押印が必要です。)
- (※譲渡証明書には、旧所有者の住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号、新所有者の住所(所在地)、氏名(名称)、対象車両の標識番号、車名、車台番号、排気量(定格出力)が記入されていれば書式は指定しません。)
- 窓口に来られる方の本人確認資料
(運転免許証、マイナンバーカード等。詳しくはページ下部の「本人確認資料について」をご覧ください)
※インターネットオークション等で購入した場合も、必要書類は同じです。必ず出品者に請求してください。
他市から吹田市内に転入した場合
【他市で廃車手続済みの場合】
- 所有者の印鑑
(※所有者が法人の場合のみ必要です。) - 個人の所有者で、住民登録地が吹田市外の場合は、吹田市内住所の確認資料が必要です。
(詳しくはページ下部の「住民登録地が吹田市外の方が登録される場合に必要となる書類」をご覧ください) - 廃車申告受付書
(再登録用のものに限ります。自賠責保険の解約用等で再登録にご利用いただけないものの場合は登録できません。) - 窓口に来られる方の本人確認資料
(運転免許証、マイナンバーカード等。詳しくはページ下部の「本人確認資料について」をご覧ください)
【他市で廃車手続が済んでいない場合】
- 所有者の印鑑
(※所有者が法人の場合のみ必要です。) - 個人の所有者で、住民登録地が吹田市外の場合は、吹田市内住所の確認資料が必要です。
(詳しくはページ下部の「住民登録地が吹田市外の方が登録される場合に必要となる書類」をご覧ください) - 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書又は原動機付自転車申告済証
(他市で発行されたもの。紛失された場合は、発行元の市町村に再発行の依頼をしてください。) - 窓口に来られる方の本人確認資料
(運転免許証、マイナンバーカード等。詳しくはページ下部の「本人確認資料について」をご覧ください)
廃車する場合
廃車申告は郵送でも可能です。
廃車申告は、郵送でも受け付けています。新型コロナウイルス感染拡大防止のため御活用ください。
バイクを廃棄(スクラップ)する場合
- 所有者の印鑑
(※所有者が法人の場合のみ必要です。) - 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書又は原動機付自転車申告済証
(紛失されている場合でも手続は可能です。) - 窓口に来られる方の本人確認資料
(運転免許証、マイナンバーカード等。詳しくはページ下部の「本人確認資料について」をご覧ください)
※郵送で手続きされる場合は、上記のものに加えて、「郵送による廃車申告」にあるものを郵送してください。
バイクを譲渡する場合
- 所有者の印鑑
(※所有者が法人の場合のみ必要です。) - 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書又は原動機付自転車申告済証
(紛失された場合は、ページ下部の「標識交付証明書又は原動機付自転車申告済証を紛失された場合」をご覧ください) - 窓口に来られる方の本人確認資料
(運転免許証、マイナンバーカード等。詳しくはページ下部の「本人確認資料について」をご覧ください)
※郵送で手続きされる場合は、上記のものに加えて、「郵送による廃車申告」にあるものを郵送してください。
吹田市外に転出する場合
- 所有者の印鑑
(※所有者が法人の場合のみ必要です。) - 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書又は原動機付自転車申告済証
(紛失された場合は、ページ下部の「標識交付証明書又は原動機付自転車申告済証を紛失された場合」をご覧ください) - 窓口に来られる方の本人確認資料
(運転免許証、マイナンバーカード等。詳しくはページ下部の「本人確認資料について」をご覧ください)
※郵送で手続きされる場合は、上記のものに加えて、「郵送による廃車申告」にあるものを郵送してください。
バイクが盗難に遭った場合
- 所有者の印鑑
(※所有者が法人の場合のみ必要です。) - 標識(ナンバープレート)
(※お手元にあればで結構です。) - 標識交付証明書又は原動機付自転車申告済証
(※お手元にあればで結構です。) - 警察署に盗難届を出されている場合は、警察署名、届出日、受理番号等が分かるもの
- 窓口に来られる方の本人確認資料
(運転免許証、マイナンバーカード等。詳しくはページ下部の「本人確認資料について」をご覧ください)
※郵送で手続きされる場合は、上記のものに加えて、「郵送による廃車申告」にあるものを郵送してください。
郵送による廃車申告
上記の廃車区分ごとの必要なものに加えて、下記のものを郵送してください。
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
(※所有者が法人の場合は押印が必要です。) - 本人確認資料の写し
(詳しくはページ下部の「本人確認資料について」をご覧ください) - 切手を貼った返信用封筒(宛先が記入されたもの)
(廃車申告受付書を送付させていただきます。)
送付先:〒564-8550吹田市泉町1丁目3番40号吹田市役所税制課宛
(「郵便番号」と「吹田市役所税制課宛」と記入いただければ、住所は省略しても届きます。)
その他の手続き
標識(ナンバープレート)の紛失、破損、盗難により標識の再交付を受ける場合
- 所有者の印鑑
(※所有者が法人の場合のみ必要です。) - 標識交付証明書又は原動機付自転車申告済証
(盗難、紛失の場合は、ページ下部の「標識交付証明書又は原動機付自転車申告済証を紛失された場合」をご覧ください) - 窓口に来られる方の本人確認資料
(運転免許証、マイナンバーカード等。詳しくはページ下部の「本人確認資料について」をご覧ください)
※再交付には、手数料200円がかかります。
標識交付証明書、廃車申告受付書の再交付申請
吹田市役所で発行された標識交付証明書又は廃車申告受付書を紛失された方で、登録などに必要な場合は、再発行できます。下記のものをお持ちください。
- 所有者の印鑑
(※所有者が法人の場合のみ必要です。) - 車台番号の石ずり
(詳しくは、ページ下部の「標識交付証明書又は原動機付自転車申告済証を紛失された場合」をご覧ください) - 窓口に来られる方の本人確認資料
(運転免許証、マイナンバーカード等。詳しくはページ下部の「本人確認資料について」をご覧ください)
※郵送で手続きされる場合は、上記のものに加えて、以下のものを郵送してください。
- 原動機付自転車等の標識交付証明書再交付申請書・廃車申告受付書再交付申請書
- 本人確認資料の写し
(詳しくはページ下部の「本人確認資料について」をご覧ください) - 切手を貼った返信用封筒(宛先が記入されたもの)
送付先:〒564-8550吹田市泉町1丁目3番40号吹田市役所税制課宛
(「郵便番号」と「吹田市役所税制課宛」と記入いただければ、住所は省略しても届きます。)
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、特別永住者証明書、在留カード等をご提示ください。
健康保険証、年金手帳、学生証、社員証等の場合は、本人確認資料を2点確認させていただきます。詳しくは税制課までお問合せください。
住民登録地が吹田市外で、吹田市内に居住の場合は、以下の2点が必要となります。
住民登録地がわかるもの(運転免許証等)
現在の居住地がわかるもの(所有者の氏名・居住地が記載された公共料金の請求書等)
標識交付証明書又は原動機付自転車申告済証等を紛失された場合は、バイク本体に刻印されている車台番号の石ずりをご提出ください。石ずりとは、車台番号の上に紙をあて、車台番号が読み取れるように鉛筆などでこすり、拓本していただくものです。車台番号の位置は、車種により異なりますので、販売店、メーカー等にお問い合わせください。なお、車台番号とエンジン番号(Eから始まることが多いです。)は異なりますのでご注意ください。
原動機付自転車等に関する申告書ダウンロード
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【原動機付自転車(125cc以下)等の登録用】
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書【原動機付自転車(125cc以下)等の廃車用】
- 原動機付自転車等の標識交付証明書・廃車申告受付書 再交付申請書
-
譲渡証明書の書式例 (PDF 412.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
税務部 税制課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階)
電話番号:
【税制】 06-6384-1243
【諸税】 06-6384-1244
ファクス番号:06-6368-7344
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