軽自動車税(種別割)
ページ番号1009454 更新日 2024年8月13日
軽自動車税(種別割)が課税される車両
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、軽二輪車、軽三輪車、軽四輪車に対して課税されます。
(※販売用の展示車両であってもナンバープレートを取り付けている車両(車両番号の指定を受け、車両番号標を取り付けている軽自動車・二輪の小型自動車又は標識の交付を受けている原動機付自転車・小型特殊自動車)は課税されます。)
※ローン購入の場合は、買主(使用者)が所有者とみなされ、納税義務者となります。
電動キックボードの申告について
- 電動キックボードは、道路運送車両法上の原動機付自転車に該当し、軽自動車税(種別割)が課されるため、申告をした上でナンバープレートの交付を受ける必要があります。当該車両を所有している方で申告がお済みでない場合は申告してください。
- ナンバープレートは市が課税対象を把握するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行される際は、お持ちの車両が道路運送車両法の保安基準に適合するか等をご自身の責任でご確認いただき、道路交通法等関係法令の遵守をお願いいたします。
- 令和5年7月1日から、電動キックボード等のうち、性能上の最高速度と大きさが自転車と同程度のものについては「特定小型原動機付自転車等」に区分されます。(令和4年4月27日公布の改正道路交通法による。)
改正道路交通法による、特定小型原動機付自転車となる電動キックボード
- 車体の大きさ
- 長さ:190cm以下、幅:60cm以下
- 原動機の定格出力
-
0.6kw以下
- 最高速度
-
時速20km以下
特定小型原動機付自転車の標識交付について
特定小型原動機付自転車についても、軽自動車税(種別割)が課税されます。標識の交付について、詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
保安基準適合性等の確認について
特定小型原動機付自転車として申告するには、保安基準適合性等が確認された車両であることが必要です。
詳しくは、以下リンク先の特定小型原動機付自転車の性能等確認制度についてをご覧ください。
ペダル付電動自転車の申告について
人力を用いず原動機等のみの力で走行することが可能なペダル付電動自転車は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
軽自動車税(種別割)の税率
原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車
区分 | 税率(年税額) |
---|---|
原動機付自転車(50cc以下又は600w以下) |
2,000円 |
特定小型原動機付自転車(600w以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc以下又は800w以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(125cc以下又は1kw以下) | 2,400円 |
原動機付自転車(ミニカー) | 3,700円 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車 農耕用(トラクター等) | 2,400円 |
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
※ミニカーとは、原動機付自転車で総排気量が20cc超50cc以下又は定格出力が250w超600w以下のもののうち下記のものをいいます。
- 三輪のものにあっては、側面が開放されていない車室を備えている又は輪距が50cm超のもの。
- 四輪以上のものにあっては、車室を備えている又は輪距が50cm超のもの。
三輪以上の軽自動車
区分 | 平成27年3月31日までに新車登録した車両 (重課税率対象車両を除く)の税率(年税額) |
平成27年4月1日以降に新車登録した車両の税率(年税額) | 新車登録されてから13年を経過した車両の税率(年税額) |
---|---|---|---|
四輪以上の軽自動車(乗用 営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上の軽自動車(乗用 自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上の軽自動車(貨物 営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪以上の軽自動車(貨物 自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
三輪の軽自動車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
新車登録(初めて車両番号の指定を受けたとき)から13年を経過した車両には重課税率が適用されます(ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車及び被けん引自動車は対象外。)。
※中古車の購入であっても購入した日からの年数ではなく、新車登録されてからの年数によって重課税率となります。
グリーン化特例
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新車登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、その性能に応じて、令和6年度分の軽自動車税(種別割)に限り、税率が軽減されます(令和3年度税制改正により、乗用営業用以外のガソリン軽自動車・ハイブリッド軽自動車は軽減税率の対象外となりました。)。
区分 | ガソリン軽自動車・ハイブリッド軽自動車 (乗用車 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車)の税率(年税額) |
ガソリン軽自動車・ハイブリッド軽自動車 (乗用車 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車)の税率(年税額) |
電気軽自動車・天然ガス軽自動車の税率(年税額) |
---|---|---|---|
四輪以上の軽自動車(乗用 営業用) | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
四輪以上の軽自動車(乗用 自家用) | 軽減なし | 軽減なし | 2,700円 |
四輪以上の軽自動車(貨物 営業用) | 軽減なし | 軽減なし | 1,000円 |
四輪以上の軽自動車(貨物 自家用) | 軽減なし | 軽減なし | 1,300円 |
三輪の軽自動車(乗用 営業用) | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
三輪の軽自動車(乗用営業用以外) | 軽減なし | 軽減なし | 1,000円 |
- ※ガソリン軽自動車・ハイブリッド軽自動車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
- ※天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準適合車又は平成21年排出ガス基準に適合し、かつ窒素酸化物の排出量が平成21年排出ガス基準値から10%以上低減達成車に限ります。
軽自動車税(種別割)の納期限
原則5月31日が納期限です。期限内の納税をお願いします。
軽自動車税(種別割)の減免
減免の対象となる軽自動車等
軽自動車税(種別割)では、申請により減免を受けられる制度を設けています。減免の対象となるのは以下のような軽自動車等になります。
- 身体又は精神に障がいを持つ方が所有し、自分で運転する軽自動車等(障がい者お一人につき、普通自動車、軽自動車等を含めて1台までが対象です。)
- 身体又は精神に障がいを持つ方が通勤・通学・通院等をするときに生計を同じくする家族が運転する軽自動車等(障がい者お一人につき、普通自動車、軽自動車等を含めて1台までが対象です。また、障がいの等級により該当しない場合があります。)
- 身体障がい者が専ら利用するため、車いすの昇降装置、固定装置等の特別な構造を有する軽自動車
減免手続きについて
減免の申請は毎年納期限(原則、5月31日)までに手続きが必要です。以下のリンクから手続き方法をご確認ください。
軽自動車の申告(手続き)について
申告先
車種(排気量)により、登録・廃車等の申告を受け付ける場所が異なります。
車種(排気量) | 申告先 |
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吹田市役所(中層棟2階201番窓口)市民税課 吹田市泉町1丁目3番40号 電話06-6384-1244(直通) (月曜日~金曜日)午前9時~午後5時30分 ※ただし祝日・12月29日~1月3日を除く |
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軽自動車検査協会 高槻支所 高槻市大塚町4-20-1 電話050-3816-1841 |
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近畿運輸局大阪運輸支局 寝屋川市高宮栄町12-1 電話050-5540-2058 |
軽自動車税(種別割)の納税義務者の訂正について
軽自動車を登録する際にリースや所有権留保等の区分を誤って申告した場合、所有者・使用者に変更がなければ吹田市に納税義務者の変更手続きが必要となります。
以下必要書類を郵送、または吹田市役所201番窓口市民税課までお持ちください。
※既に課税がなされた年度の納税義務者の変更はできません。次年度からの変更となります。
必要書類
車検用(継続検査用)軽自動車税(種別割)納税証明書
車検用(継続検査用)軽自動車税(種別割)納税証明書については、以下のリンクをご覧ください。
原動機付自転車等の申告等について
以下のリンクからご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 06-6384-1248
【法人市民税】 06-6384-1249
【軽自動車税・諸税】 06-6384-1244
【庶務・課税所得・納税証明】 06-6384-1243
ファクス番号:06-6368-7344
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